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戸籍に登録してない名前を使用することは罪となりますか?
以下のことをして罰せられたりするのでしょうか? (1)戸籍上は「小林 明美」なのに「小林 優香」になりたいから その日から「小林 優香」と名乗る (名乗る=表札をかえる、郵便物等「小林 優香」で登録し、受け取る。 病院のカルテやあらゆるポイントカードの登録、戸籍謄本の必要のない 登録はすべて「小林 優香」とする) (2)「小林 明美」は「小林 優香」という名で銀行の通帳を作る (3)「小林 明美」は「小林 優香」と名乗ってはいたが 銀行の通帳、住民票などはすべて「小林 明美」のまま使用している (4)「小林 明美」は結婚して「佐々木 明美」となったが 離婚したため「小林 明美」に戸籍上戻った。 が、離婚したことを皆に言い出せず、 結局「佐々木 明美」で通してしまう。 (5)「小林 明美」は再婚もしてないのに、彼の名「高橋」を用い 「高橋 明美」と名乗る (6)「小林 明美」は再婚により「田中 明美」となったが 銀行の通帳等名前を変更させることが面倒なので 名前を変更させなかったものについては「小林 明美」を使う 以上、宜しくお願いします。
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「処罰される」ような行為は1つもないと思います。 ただ、一般論としては「処罰されない」=「問題はない」とは考えて欲しくないので注意。 「法的に問題はない」=「問題はない」でもないですしね。 (そう考えるような人は、たぶんあまり人付き合いが上手になれないでしょう…) 基本的に自分の名前をどう名乗るか、というのは、 ・法律が戸籍上の名前を求めている(間接的な場合を含む) ・契約があるときに、契約の相手が戸籍上の名前を求めている という条件がある場合以外は、 要するにお互いに分かればいいんで、 戸籍上の名前を名乗ることは必ずしも求められません。 これが一般論。 で、 >(1) 戸籍どおりの名前にする必要のある場面でなければ問題なし >(2) 銀行は、いわゆる本人確認法3条1項に基づき、 本人であることを証明する書類を確認しなければ口座の作成ができません。 そういった書類はたいてい戸籍どおりの名前を記すことが求められているでしょうから、 銀行が口座を作ってくれないでしょう。 >(3) 問題なし >(4) 場面によりますが(1)や(3)と同様のケースなら問題なし。 その例とは逆ですが、結婚して姓が変わったあとも 職場では旧姓で通している女性はいくらでもいます。 >(5) 場面によりますが(1)や(3)と同様のケースなら問題なし。 >(6) たいていの場合、銀行との契約条項に反すると思います。 (「早く氏名変更手続しなさい」と言われる程度だと思いますが、 あまりにも意固地だと、法律的には契約解除もされ得る)
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- toyota_sera_1990
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本名と通称名が異なっているといろいろ不便、というのは#4さんのおっしゃる通り。 そこで、長い間通称を使っているとか、周囲に本名でなく通称のほうが認知されているとかいう理由があると、家庭裁判所で改名が認められることもあります(改姓は難しいですが)。
お礼
お返事ありがとうございました。 >周囲に本名でなく通称のほうが認知されているとかいう理由があると、家庭裁判所で改名が認められることもあります そうですか・・・初めて知りました。 これから改正などあれば変わっていくんでしょうね。 そんなに改正することもないかなぁ・・・。
戸籍=本名以外の通称を使うのは自由です。 ただし、最近はいろいろな場面で本人確認を要することが多くなっています。その際に、通称名=本人であることを説明し、相手に納得してもらうリスクを質問者さんが負うことになります。 なお、銀行などでも通称名での口座開設に応じるケースもありますが、銀行に本名で通称使用の念書の提出を求められるのが一般的です。
お礼
ありがとうございました。 >相手に納得してもらうリスクを質問者さんが負うことになります 私ではありませんが、確かにその方はリスク負いますよね。 自分が誰だかわからなくなってこないのでしょうか・・・(笑) 中にはとっても真剣な訳がある方もいらっしゃいます。 大変そうです。。
- 0KG00
- ベストアンサー率36% (334/913)
罪にはならないでしょうね。これが犯罪なら芸能人も在日韓国人も犯罪です。名乗るだけなら自由ですが、書類などに記載すると、公文書偽造や有印私文書偽造に問われる可能性はあります。 銀行は本人確認が厳しくなっているので偽名での口座開設は不可能かと。
お礼
ありがとうございます、そのようですね。。 名前ってなんだろうと、この年になってなぜか考えてしまいます。。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
病院のカルテ:偽名は不可能。健康保険証の確認が必要。 銀行の通帳:本人を証明する物が必要なので、作成不能。
お礼
そうでした。。 ありがとうございます。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
通称として使うことは問題ありません。 ただ、公文書などには使えません。 なお、4については離婚しても旧姓に戻らず結婚していたときの姓も選択できます。 6.については本人確認で問題になる可能性はあります。
お礼
>通称として使うことは問題ありません。 一部のタレントを連想できました。 >6.については本人確認で問題になる可能性はあります。 ですよね、たくさんこういう人いますよ。。 ありがとうございました。
お礼
明確なお答えありがとうございます。 大変よくわかりました。