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民事再生の支払いについて
2年前にローン(車、カード等)が600万近くあり弁護士に頼んで民事再生法の手続きをし現在支払い中ですが、一つ疑問があります。当時妻が車の保証人になっており支払ができないため、車はローン会社が引き取り売却値段は190万、ローンは5年で(金利分含め総額460万)2年間の支払いがおよそ120万、460万円-120万円-190万円=150万円、この150万円が結局民事再生法に基づき軽減された金額が、私61万円、妻も55万円を3年間で支払うことになりました。でも結果的に120万+190万+61万+55万=426万円となりあまり変わらないような気がします。まして車は手元にも無いし、ローン会社は金利分を差し引くと全然損をしていないような気がしますが、この場合夫婦で支払う義務はあるのでしょうか?ご存知の方よろしくお願いいたします。
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- jyamamoto
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回答No.1
民事再生手続きが決定されたということは、提出した弁済計画を債権者からし承認してもらうことで、債務のディスカウントを法的に担保してもらっているという仕組みになっています。 従って、承認された弁済計画を遂行しなければ、民事再生手続きが取り消しになると思います。