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土地を売るにあたり
登記済証・印鑑証明書・固定資産評価証明を準備することになりました。これを不動産屋に渡しその後どのような流れで通常売買することになるのでしょうか?代金はどの時点で受け取るべきでしょうか?移転登記と代金の決済はどういう取引で行うのがあんぜんでしょうか?
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買い主の取引銀行の応接室などで契約書の署名押印に先立ち、不動産屋が重要事項説明書を読み上げます。(宅地建物取引業法で決まっています。)その後売り主、買い主双方が司法書士等の立ち会いの下、契約書に署名捺印します。契約の締結ができれば、買い主は代金を売り主に支払い、売り主は登記に必要な登記済証(権利書)印鑑証明書 固定資産税評価証明書、登記原因証明情報提供書(昔は「売渡証書」といいました。)に署名捺印したものを渡します。これで取引は完了したことになります。
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- walkingdic
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回答No.1
>固定資産評価証明 こちらは事前にお渡し下さい。 >登記済証・印鑑証明書・ こちらは代金受け取り時(手付金がある場合には最後の決済時)に渡します。 通常は相手が用意した司法書士が同席し、御質問者の書類が真正であることを確認し、相手は代金を支払うのを同時に行います。