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車検済みを表す検査標章は貼らなくても良い?

先日、車検を終えたのですが、車検済みと有効期限を示す「検査標章」のシールは、 貼らなくても良いのでしょうか? 今までは、当たり前のように、フロントガラスの上方中央に貼らなければならない物 だと思っていましたが、ふとしたことから、街中で見掛ける車や、改めて、カー雑誌を 見てみると、意外と貼っていない車が多いことに気付きます。 一昔前と比べると、シールの大きさは小さくなりましたが、ドレスアップの観点や、貼 るにしても真っ直ぐに貼らないと格好が悪いし、また単純に面倒臭いので、貼らなくて も良い物でしたら、貼らずにおきたいと思います。 教えて下さい。

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noname#153385
noname#153385
回答No.4

法律上は貼る義務があります。 道路運送車両法第66条(第1項) 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」 同法第109条: 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 1号~7号 略 8号:「第66条第1項(第71条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者」 いわゆる交通違反の取り締まり対象ではないでしょうけど、同法上の罰則適用を受ける受けないに関わらず、警察にチェックされると、他にも何かやましいことがあるんじゃないか?とあらぬ疑いをもたれ、職質されたり車内をくまなくチェックされたり、嫌な思いをする場合もありえますので、素直に貼っておいた方が無難かなと思います。

smash_hits
質問者

お礼

ご回答を、ありがとうございます。 詳細に教えて頂き、助かります。 こういうシール類は、貼るなら、しっかり貼りたいタイプでして、 前回は、貼る際に、微妙に斜めになってしまい、今回の車検まで 何気に気になっていたので、見た目や面倒ということも含め、貼 らずに済む物でしたら、そうしたいと思っておりました。 ご丁寧に、ありがとうございました。

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  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.6

むかーしはそれで取り締まりがありましたが、 (「運輸省」の時代に行政が行った取り締まり) 今全然取り締まっていないので、 着けないという人が増えているようです。 すでに回答にあるように 違反は違反です。 横行してきていること 無車検走行も潜在的に増えてきている感もあるので いつ法律(施行法)が改正されて、 警察の取り締まり対象になるかわからない情勢だと思います。 =反則金制度に乗ってくる恐れあり。 そのときに慌てて探しても出てこないので 「なくさないように」 張っておきましょう!

smash_hits
質問者

お礼

ご回答を、ありがとうございます。 そうですよね。今までは、気にしたことも無かったのですが、 今回の自分の車検で、貼らなくてはいけない物なのか…と、 ふと思い、街中でも気にして見ていたら、所謂、ドレスアップ 車や改造車に限らず、貼っていない車が多かったです。 ご親切に、ありがとうございました。

noname#153385
noname#153385
回答No.5

書いてる間に同じ内容が先に投稿されてましたね、失礼しました。 訂正・削除が出来ないシステムは不便ですね。

smash_hits
質問者

お礼

ご親切に、ありがとうございました。

  • sssilviaaa
  • ベストアンサー率46% (639/1368)
回答No.3

◆道路運送車両法 第66条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。 >違反した場合の罰則は109条が該当します。 第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。  8.第66条第1項(第71条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者 >街中で見掛ける車や、改めて、カー雑誌を見てみると、意外と貼っていない車が多いことに気付きます。 街中なんかで見かけるのは、他の違反同様どうしようもない人たちでしょwww 雑誌に関しては、モデルカーで公道を走行しないのであればどんな仕様でも許される・・・けどね。

smash_hits
質問者

お礼

ご回答を、ありがとうございました。

  • sero
  • ベストアンサー率47% (916/1944)
回答No.2

道路運送車両法で表示義務があるとされてます。(第66条) もし検挙されれば50万円以下の罰金刑です。

smash_hits
質問者

お礼

ご回答を、ありがとうございます。 やっぱり、表示義務があるのですね。 「50万円以下の罰金刑」とは、なかなか厳しいですね。 ありがとうございました。

noname#177763
noname#177763
回答No.1

四角いシールの事でしょう。 しばらくの間は仮の『車検しました』と いう証明書みたいな紙で代用します。 後日シールが届くので、安心して下さい。

smash_hits
質問者

お礼

ご回答を、ありがとうございます。 そうです。四角いシールの事です。 その正式なシールは、今、手元にありまして、貼らなくても良い 物でしたら、貼らずにおきたいと思いまして、質問をさせて頂き ました。 ありがとうございました。