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名義変更等の手続き関係について

はじめまして12月に父親が亡くなったんですが、父の所有していた車について今後の手続き等を教えてください。 亡くなる前の状況から説明します。父とは私と同居していて、駐車場は父が所有者で私名義で借りていました。(マンションの契約者が私なので)車体自体はローンで買ったので、所有者がローン会社で使用者が父名義です。もちろん保険は父の名義です。 今の状況は、保険だけ私名義に変えただけで、他は何も手をつけてません。 しかし、その車は母が経営してる弁当屋で使用していて、義理の兄が乗っています。しかも兄の知り合いの駐車場に停めている状態です。これって何か法律違反とかしてないのですか? 駐車場代は私が払っていて、なんか納得もしないし、違反までしていたら、えらい迷惑なので、どのようにすればベストなんでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ryanmic
  • ベストアンサー率7% (2/26)
回答No.5

問題はお父さんが亡くなったと言う事ですね その車は遺品となり、相続財産になります ですので、名義変更をするには法定相続人全ての実印と印鑑証明が必要になります(妻と子供)

回答No.4

車の名義変更を行う際、財産を相続できる人の印鑑証明・直筆の署名が必要になります。 遺産分割協議書というものが必要になります。 いずれにせよ、亡くなった方の名義のままで載り続けるのは問題があります。 保険の名義も同居の親族であれば等級引継ぎで変更できますので、一度整備などで利用していたディーラーのセールスに相談するのも手です。 ローン会社がディーラーなら代書屋に頼まなくても、動いてくれると思います。

  • matu_co
  • ベストアンサー率30% (66/218)
回答No.3

私もそれをふと思い出して戻ってきました(笑) あと、軽だったらもっと簡単ですね

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

車の所有権がローン会社になっているのであれば、ローン会社に使用者変更の旨を連絡して指示を仰いで下さい。 No.1さんの書かれているのは一般的に運輸支局で変更手続きする場合のことですので、ローン会社に所有権が留保されている場合とは少し手続きが変わります。

  • matu_co
  • ベストアンサー率30% (66/218)
回答No.1

駐車場関連の細かい事は分かりかねます 問題はお父さんが亡くなったと言う事ですね その車は遺品となり、相続財産になります ですので、名義変更をするには法定相続人全ての実印と印鑑証明が必要になります(妻と子供) 相続に関してもほかに預金や不動産があればそれと共に遺産分割協議書に記載する必要がありますのでその手続きが終わるまでは自動車の名義変更や廃車はできないと思われます かなりややこしいので、行政書士さんや弁護士さんの仕事です

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