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車の名義変更。

現在、母名義の車があるのですが、家族も運転OKの任意保険に入っています。 これを父名義(家族OK)に変えようと思っています。 ただし、父は収入が一切ありません。 また、車は後1年ほどローンが残っています。 この状況で母名義を父名義に変えることは出来ますか? 出来るとしたら、それはすぐに出来るのでしょうか? お手数ですが回答をお願いします。

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noname#205881
noname#205881
回答No.4

車の所有者欄も使用者欄もお母さんと言うことはもしかして銀行から車の借り入れロ-ン組んだのでは無いかなそれなら一括は免れるが取得税は取られるよ(たしか5年以内に車の譲渡名義変更したら、お母さんからお父さんに名義変更しても取られるよ) 取得税も何年以上はハッキリ掛からないか知りたければ自家用自動車協会か自動車整備振興会に聞くと良い。

その他の回答 (4)

noname#205881
noname#205881
回答No.5

自動車取得税は中古車でも年数で掛かる。 自動車取得税における「取得価額」とは、実際に自動車を購入する際に支払った金額ではなく、車種・グレード・仕様ごとに定められた基準額(財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額)に、新車時からの経過年数に応じた残価率を乗じた金額である。例えば自家用普通乗用車の場合、新車時には車両本体価格に0.9を乗じた金額が基準額であり、1年経過すると更に残価率0.681を乗じ、以後半年ごと(1月・7月)に残価率が下がり、6年以上を経過すると残価率は0.1となる。したがって、たとえば新車時に車両本体価格が550万円の自家用普通乗用車であれば、6年後には550×0.9×0.1=49.5となることから、実際の購入価格が50万円を上回っていたとしても、自動車取得税の納税義務は生じない。 上は6年後49.5つまりは49万5千円と言うことで50万円以下だから取得税 0円だけど仮に70.0なら70万円となり50万円超えてるから取得税は取られる。

回答No.3

出来ますよ。 名義がお母さんからお父さんへの変更でも、普通の譲渡と変わりませんので次のサイトを参考にしてください。 http://car.naru2-shop.com/ お父さんに収入が無くても問題ありません。たとえば免許を持っていなくても車を持てます。 取得税は中古車ということなので掛からないです。 軽自動車の場合はまた違ってきます。(車庫証明がいらない、届ける場所が違う・・・軽自動車検査協会)など。 http://www.keikenkyo.or.jp/application/add_chg.html

noname#205881
noname#205881
回答No.2

名義変更するならロ-ン一括返済しなければ成らないし まだ車が新しければ名義変更するときに取得税が掛かるよ、 名義変更は車の譲渡にも成るのでロ-ン有ると言うことは所有者が自動車販売会社に成ってるはずだからロ-ン一括払いしなければ車譲渡書発行して貰えないはず、 取得税は新車5年以内の車を譲渡する時に掛かる税金 母から父でも名義変更は譲渡に成るなら間違わないように。 ロ-ン返済して譲渡書貰って車庫証明有ればすぐ出来る。

noname#229464
質問者

補足

車検証を確認したところ、所有者は母になってました。 これなら可能ですかね? 中古車5年以内なら取得税も掛かりませんか?

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

車検証に書かれている所有者はお母さんの名義ですか? ローンで車を購入した場合、所有者はローン会社や販売店の名義で、使用者がお母さんとなっている場合があります。 その場合は、ローンを完済するまで名義を換えることはできないでしょう。 所有者がお母さんの名義の場合は、車検証の手続き上は名義変更が可能ですが、ローン会社の承諾を得ないと契約違反等でローン残高の一括返済を求められる事になるかもしれません。

noname#229464
質問者

補足

車検証を確認したところ、所有者は母になってました。 これなら可能ですかね? 中古車5年以内なら取得税も掛かりませんか?