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駐車場におきっぱなし

親戚の困りごとなのですが、なくなった親父さんが自分の土地を駐車場にして貸していて(契約書などをつくってない)なくなったあと、借主の一人がボロ車をおいたまま、行方知れずとなりました。賃貸料はもう支払われていないのですが、その人と連絡がとれません。 勝手に処分したら、こちらが罪になったりしないか心配で2年もそのままになっています。 契約書などがない場合、どのくらいたったら忘れ物(?といっていいのか) を処分していいのでしょうか?

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  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.2

 拾得して7日以内に届けないと遺失物法に基づく所有権取得はできません。それどころか、警察の実務では、このような事例で、「所有権はいらないから、遺失物法に基づいて、自動車を差し出させてください」といっても、受け取ってはいないと思います。念のため問い合わせてみてください。  現実的には、査定したうえで、処分してしまって問題になることはまずないと思います。ただし、処分といっても、あくまで現実的な処分(スクラップにする)のことです。転売などはもってのほかです。  まかり間違って、所有者に後からいちゃもんをつけられたときは、処分時の財産価格相当の金銭賠償をする。これでも理論的には完璧な器物損壊罪ですけど。立件はしないと思いますが・・・。  ただ、その賠償価格の見積もりが、多額になればなるほど、そんな回答でいいのか?という懸念は増してしまいます。  とくに、「ボロ車」と表現されていますが、中古屋に売ろうと思って売れるくらいの状態なら、次の方法をお勧めします。  賃料不払いがあるとのことですから、その請求訴訟を起こします。判決を取って、それから、その自動車を動産差押します。買い落としてもらって、これで駐車場からその車を合法的に追っ払えます。  よくこの掲示板で「動産差押は原則廃止されている」という記述を見かけますけども、嫌がらせにしかならないような、家財道具の差し押さえとかをいっているのだと思います。  あるいは、執行官が「これは差押できない」というのであれば、くだんの車に財産的価値がないということで、理論的には、財産的価値のないものでも器物損壊罪の客体にはなりうるのですが、執行官が差押さえてくれないものを、その後私的に処分をして、現実に器物損壊罪として立件することはないと思います。  そもそも、車の所有者が、駐車場の借主だったかどうかは、ちゃんと確認しているでしょうか?そこのところ、車のナンバーから陸運局で確認する必要があります。借主と所有者が相違していると、その所有者に対して、妨害排除請求を起こすしかないので。  借主の行方不明とか、契約書の不存在は裁判をするうえで、さほど障害となることではありません。司法書士に書類作成を頼んだとして、十数万円くらいの費用と報酬がかかると思います。    

maittachan
質問者

お礼

くわしくご回答いただきありがとうございました。 さっそく親戚に教えてあげたいと思います。 こちらが迷惑してることなのにあとでさらに困ることに なるなんて法律って変ですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

落し物といっしょで、警察に届けてから半年で自分の所有物になったような。 警察に行けば詳しく説明してくれると思います。 なんなら、不法投棄で訴えればいいのでは?

maittachan
質問者

お礼

ありがとうございました。所有者がわかっていても 落とし物になるのか、困っていました。

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