- ベストアンサー
高額貸し、連絡が取れない…法的措置アドバイス
- 遠方の知人に183万貸し、ろくに連絡がつかないため法的措置に出たい。電話、メールなど何度しても出ないのです。
- 金額的に小額訴訟のような簡単なものではないため、裁判より安価で簡単に、しかし確実に話を済ませたい。
- 明日、市の無料弁護士相談へ行きますが、時間が少なくて有効に的確なことを聞きたいと思っています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。 お礼を受けて参上しました。 >借用書は、自分らで書いたものしかありませんが 手書きであっても、債務者本人の署名(自筆)があれば、支払い命令の手続きには十分です。 ただ、「異議申し立て」を行われて訴訟に持ち込まれた場合、「こんなものを書いた覚えはない!」などと債務不存在を主張されたりすると、やっかいです。 実印の押印と印鑑証明書が無いので、筆跡鑑定にもつれ込み、「相手が実は自署してなかった(左手とか足で書いていたということも)」となると、裁判自体に負けてしまって、訴訟費用も全部貴殿の負担になります。 こういうリスクの説明もしておかないと、まずいでしょう。 なお、#2さんのご回答を見て、自分の説明が「大事な前提の説明を欠いている」ことに気づきました。すいません。 支払命令によって仮に債務名義を取得することができても、強制執行すべき対象である「財産」を相手が何か持っていなければ、ただの手続き費用の無駄になってしまうということを、うかつにも書き忘れました。 要するに、無一文の人相手に請求しても無駄ということです。 債権金額が大きいので、回収のための多少の出費は仕方がないとすれば、まず最初に「強制執行出来る財産」(預金、貯金、給料、抵当権が大してついていない不動産、ローン残高のない自動車、価値のありそうな絵画や骨董品などの動産等)の有無をお調べください。 また、本文中の「社長」というのが債務者とどういう関係なのか(本人?)わかりませんが、もし本人が社長なのであれば、財産が皆無ということはないでしょう。 もっとも、操業資金のために全部抵当に入っている可能性はありますので、その場合は回収不能です。 せめて、連帯保証人または保証人でもつけていれば、他の方法もあるのですが、記述からしてそれは無いのですよね? ちなみに、不動産であれば法務局の登記簿で住所から調べられますし、自動車であれば陸運局でナンバーから調べられます。 不動産に関しては併せて抵当権などの担保物件や差押えの有無などもわかります。自動車のローンの有無に関しては陸運局ではわかりません(所有権留保型のローンであれば名義が違うのでわかります)。 運良く担保のついていない本人名義の不動産を発見しても油断は禁物です。所有権を移されてしまっては執行不能になってしまいます。早急に、「所有権移転禁止の仮処分」を申請すべきです。 動産や預金については残念ながら素人の手では調べるのが難しいでしょう。こればかりは、いかんともできません。 腕の良い「探偵」を雇って足が出なければよいのですが、それによって大赤字になったのでは意味がありませんので、そこは「賭け」の要素が強いです。 工夫をすれば自分の手で口座番号を割り出したりすることは可能ですが、違法スレスレの行為になりかねないので(借金を踏み倒すような人間の個人情報も、法的には守られますから)、ここでは書けません。
その他の回答 (2)
- aburakuni
- ベストアンサー率30% (470/1562)
専門家ではありませんし、貴方の状況も正確には判りませんが、「支払い命令」にしろ「調停」にせよ相手が払う気が無ければ取り立ては難しいですし、実際に金がなければさらに不可能に近いです。 最初から返す気が無い事が立証できれば、詐欺と言う事で警察に訴える事も出来ますが、通常それはさらに無理でしょう。 結局費用をかけても相手を自己破産に追い込む事ができるだけで、お金はまず戻ってこないでしょう(かえって出費になる可能性が高い)。 知人にお金を貸す事自体が間違っていたとしか言い様がありません。 少しでも取り戻したいとすれば、債権自体を「その筋」に譲渡する事ぐらいしか、有効な手段は思いつけません。 もっとも、貴方が持っている情報で、相手に固有の資産があるとか、肩代わりしてもらえる両親がいると言うなら別ですが・・・。
- Elim03
- ベストアンサー率23% (146/632)
ご質問のご趣旨と >コトを大きくしたくないので内容証明郵便 >を出した旨は家族に知られたくない という部分が思い切り矛盾していますので、明確な回答が不能です。 最も使いやすい方法としては、裁判所へ申し立てて「支払命令」の送達を行うことです。 具体的なやり方は、「金融法務」について書かれた一般書籍に詳しく書いてありますが、面倒くさければ裁判所へ確認するのも一手です。 金銭消費貸借契約書さえあれば、大した手続きではありませんので。 これで「異議申し立て」が無ければ強制執行を行う債務名義を獲得出来ます。が、強制執行の当事者になるのに「家族に知られない」なんてことは無いでしょう。普通の家庭なら。 ですから、「矛盾がある」と申し上げております。 また、「異議申し立て」があった場合には、本案訴訟となりますので、平たく言えば「裁判で争う」ことになり、「コトが大きくなる」のは明白です。 行方不明になった場合は、自分で探すしかありません。 変な言い方ですが、「探偵業」というのは、そのために存在します。 債務者が「犯罪者」である場合は警察が動きますが、ただの「借金の貸し借り」という民事上のことには警察は手を出すことができません。 裁判所の場合は、債務者行方不明の場合は「公示送達」といって、「裁判所の掲示板と官報へ通知事項を張り出して、一定期間が経過することで通知がなされたものとみなす」という取り扱いとなり、裁判所員が自ら行方不明者の捜索を行うことはあり得ません。 なお、私書箱の作り方については郵便局へご確認ください。
お礼
ありがとうございます。 無知なものでお手数をおかけし、申し訳ございません。 ちなみに借用書は、自分らで書いたものしかありませんがこと細かな決め事と、それぞれの署名捺印があります。それでは裁判所から督促状を出してもらうのは難しいでしょうか… 確かに、法廷に出ることになれば家族に知れるのは仕方ありませんね。覚悟します。 公示送達を出す前に、申請した際、警察でも所在を調べてそれでもわからない場合は、ということを聞いたので 最悪はそうなるか。。。と思ってみた次第です。
お礼
ご返答ありがとうございます。 一応働いている人間で、返す意思はある、と常に言ってはいたので、そこまで極悪ではないと思われます。 が、もともとルーズで、まったく「連絡」というものをしてこないふざけた態度に業を煮やして法的措置に出ようという次第です 補足しますと、数年前に自己破産していますので、今回の件で破産はできないかと存知ます