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株式交換
これから増資をしようと思っている、設立したばかりの自分の会社を買収されないために、社長が、新たに株式管理会社を設立し、その管理会社の傘下に入る形で株式交換するのは違法ですか。
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noname#34220
回答No.2
>設立したばかりの自分の会社 を買収される心配なんてないと思いますが? ・成長するか潰れるかわからない会社に投資しようとする人は、まずいない。 ・創業者が、資本金の50%超を出資し、自分の持ち株を手放さなければいい。 ・定款で、株式の譲渡には役員会の承認が必要、と定めておけばいい。商法上、認められる。 (ただし、商法の定めにより、ある株主がどうしても売りたいと希望した場合、一定条件で買取り義務が生じる) 前の回答にあるように、持ち株会社を買収されたら同じですね。 株式交換する場合、交換する相手の会社(社長が作った新会社)の株式の価値を不当に高く見積もると、ほかの株主から特別背任で訴えられたり、株主代表訴訟で賠償させられたりする可能性があります。 新会社の価値を高めるために、資金を注ぎ込むなら、それを前からの会社に注ぎ込んだほうがよさそうですが。
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- 6dou_rinne
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回答No.1
株式管理会社というよりいわゆる持株会社という形になります。 違法ではありませんが、屋上屋をかさねるだけで持株会社を買収されればいっしょなのでメリットはないように思いますが。