- 締切済み
破産申請中の督促について
自己破産申し立てが受理され、4月10日までに異議申し立てがなければ、免責が認められる状況です。 しかし債権者1社が商品の返品を促してきました。 30万円24回払いのノートPCで残額は約13万円です。 債権者からは 「使いたければ13万円を返済しろ、現金がなければ友人に買い取ってもらって入金しろ、できなければPCを回収する」と言われています。 所有権留保の契約だったらしく、ノートPCの所有権は債権者にあります。 このままノートPCを使い続ける方法はないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Elim03
- ベストアンサー率23% (146/632)
>所有権留保の契約だったらしく 「だったらしく」では、回答不能です。 できれば契約書を引っ張り出して、確認をお願いします。 その上で「所有権留保」であり「支払い終了まではレンタル扱い」だったのであれば、#1さんのおっしゃるとおりで、使用し続ける権利自体が貴殿にはありません。 ただ、「返済しろ」というのは、破産法違反ですがね。返済能力があれば、破産自体なされないでしょうから。ましてや免責など。 ただし、他人には全く何の価値もない「個人のデータの所有権」となると、破産によって放棄すべき財産とは言えないと思いますので(私見)、安いHDDへでもバックアップしておいて、免責後に新たに購入したマシンへ移動させればよいと思います。
ありません。 破産という制度は破産者の全財産をもって債務の弁済に当て、弁済し切れなかった分については免責によって免除しようというものです。したがって、破産前の財産を持ち続けることは破産制度の趣旨に反します。 しかも、このPCはそもそもあなたのものではありません。相手は所有権に基づく別除権の主張をしていますから、破産財団から切り離して本来の所有者に戻されるべきものです。仮にこれを買い取っても破産財団に含まれ、処分されて債務の弁済に充てられます。 これを使い続けるには破産管財人の目から隠し続けるしかないですが、もうばれてしまっているので、どうしようもありません。 免責決定を受けてから働いて買いなおしてください。