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もう自己破産しかないと・・

現在個人事業主として保険代理店を営んでいる生活しています。 小学生の子供を二人養っております。妻とは離婚しています。 自宅、車、銀行からの自宅の改築費用という名目での借り入れ(実際は生活費で使いました)消費者金融系を含めて総額は約3千万ほどです。 自己破産の申し立てをしようと裁判所から書類を取り寄せてきました。 支払いがすでに滞っていますので借入先から督促の電話はもちろんのこと、係りの人が自宅まで面談にくる状況になっています。 (1)自己破産の手続き自体は弁護士に依頼しなくとも自分でもできるらしいですが弁護士名での委任状ではなく裁判所の受理証明を債権者に送付した段階で督促はとまるものなのでしょうか? (2)裁判所の受理証明を債権者へ送付して以降、カード払いで購入した物品を債権保全の名目でカード会社が差し押さえることはできなくなりますか?面談にきた係りの人はすぐに売却して債権を一部でも回収すると言ってましたが・・ (3)自宅、車以外の借り入れについては特に消費者金融系の借り入れについてネットでの審査で年収、他社借り入れ件数などをごまかして融資をうけたものがあります。こうした場合には免責の対象外になるのでしょうか? (4)保険代理店の仕事も委託解除ということになり収入が途絶えてしまいます。 裁判所の書類受理後に再就職をしたとして返済の目途がたつほどの収入になった場合には免責決定に影響するのでしょうか? (5)株式の売買口座を開設してあり10万円ほどの投資をしたことがあります。利益がでなかったために現在はつかっていないのですが生活費としてすこしでも足しになればという思いで投資についても考えているのですがこれは裁判所では博打などの浪費として捉えられるのでしょうか? 現在保有する株券はありません。 ・・・以上どなたかご教示いただければと思います。

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  • 14kcal
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回答No.2

順に回答していきますと・・・ (1)送付した段階というか、債権者に到着した段階でSTOPですね。 しかし、訴訟などの法的な請求は出来ます。しかしそれは稀なケースですからまず督促は無くなる、と考えて大丈夫でしょう。 (2)破産を申し立てれば財産の処分は出来ませんから、売却して回収することは出来ません。 ですから安心して大丈夫です。ただ単なる脅しです。 (3)ごまかしは程度によりますね。 基本的に破産とは債務者の救済ですから、多少のことがあっても裁判所は破産を認めます。 収入証明書を捏造したなど悪質なものであれば微妙になります。 他社借入の自己申告を債務者が少なく言うのは業界の常識として捉えていますから、気にする必要はありません。 (4)まあ、いきなり収入が数千万とかになれば影響されれますが・・・。 逆にきちんと就職できるかのほうが心配になります・・・。 (5)ギャンブルとしては認識されないでしょう。 金額も少額でこれが破産の原因とは考えられないですから。 最後に・・・ 自宅などの財産をお持ちのようですから、自分で申し立てる前にまずは弁護士に相談してみた方がいいですよ。 市役所などで無料、格安の法律相談がありますから、まずはそこに相談するのをオススメします。 質問者さんの場合は保険外交員になりますからなおさらだと思います。 再就職するにしても辞めた理由を聞かれますからその後の再就職が心配です。 民事再生の道もありますので、もう一度検討されてはいかがですか?

4108
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。自宅の件は任売競売どちらかでの処分しかないだろうと覚悟しています。再生については収入が安定していないためまず不可能だろと破産を選択しました。これからは少ない収入でもやってゆけるように子供達とがんばってゆきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • y-u-t
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回答No.6

補足です… ●自己破産を申立てた後に相手方が法的手続きをとってきた場合で、管轄裁判所が遠隔地にある場合は、必ず答弁書を書きましょう。 …自己破産を申し立てた裁判所名と事件番号を書込み、費用の面や仕事の面で遠隔地の裁判所に行くことが出来ないので近隣の裁判所で裁判を受けたいと書込みして下さい。さらに、遅延損害金や相手方の請求方法等に疑問(あるいはクレーム)がある場合には疑問があるので裁判にて相手方に質問(争う)したい旨、書込みしましょう。 …答弁書を提出することによって、相手方が取下げて来るケースは少なくありません。

4108
質問者

お礼

ありがとうございます。ご指示いただいたようにいろいろな面での書面の準備などもありあまりにも煩雑すぎるので弁護士にお任せコースになりそうです。それらに割く時間と労力をこれからの人生に前向きに生きてゆく時間に使ったほうが有意義だと思いまして・・

  • y-u-t
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回答No.5

●この様な債務整理の場合、身内(あるいは信頼できる支援者)に代理店資格を取って契約を引継いでもらうケースや、民事再生法による債務整理(保険取扱者の資格は、そのまま使える)も考えられます。 ●電気・ガス・水道料金や電話料金等は支払いを続け、返済金(その他、とめられてもかまわないサービスの利用料金)は直ちに支払いを止めましょう。…債務整理するにも費用が必要ですから。 ●不動産に抵当権が登記してあると思います。その場合は、抵当権者にこのままでは自己破産しかないという事を伝えてください。…本件の場合、任意売却により売却後の債務(売却損)が残ると思われますが、売却後に自己破産申請したほうが、簡便で費用も安くなると思われます。 ●ご自分で申請される多くの方は、万策尽きて自己破産を決意するに至った日が、申立て日の2~3週間以内であることが一般的です。…ここら辺の意味を、よく理解してください。 …どの様な解決法を選択するにせよ、解決できない問題ではありません。

4108
質問者

お礼

ありがとうございます。ほんとに破産するにもお金がかかりますね。 裁判所で訊いてきたところ破産の手続きは自分でもできるのだそうですが債権者からの訴訟に対しては自分ではどうしようもないので結局弁護士に依頼することになります。行くも戻るも金次第です・・ 仕事のほうは委託解約を会社に伝えました。今度はなにかアルバイトでもしながら細々とでも生きてゆければと思ってます。

  • yoniyoni
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回答No.4

車などの 大きなものは、20万以下でも いいようなことを、 言われました。(当時 車のローンは 終わってましたが。。。) これは 弁護士が 決めるのではなく、債権者が 決めるそうです。 弁護士が カード会社に 連絡したところ『返して欲しい』と 言われたそうです。(ちなみに 高性能のパソコンでした) 35万ほどするものですが、買取査定は 10万ぐらいだったので そのような 回答を書きました。 売値は 中古でも20万ぐらいするものです。

4108
質問者

お礼

ありがとうございます。妻がいるときに買った液晶の47型とか自分の仕事で使っているPCとかは仕方がないのかなと思ってますが子供達の洋服とかまで回収されてしまうといくらなんでもって気がします・・ 実際の事例ではどうなのでしょうか?

  • yoniyoni
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回答No.3

>カード払いで購入した物品を債権保全の名目で >カード会社が差し押さえることはできなくなりますか? カードで 買った物は、所有者は カード会社です。 (支払いが 終わるまで) 自己破産するのであれば、当然 返却するものです。 5~10万ほど するものは、返却するように 弁護士に 言われました。

4108
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。弁護士によって言うことはいろいろなんでしょうか?私が相談した弁護士は20万円以下なら大丈夫ですとか言ってました。銀行も車のローンが残っていても引き上げませんってはっきり言ってましたし「破産は債務者の権利ですからね」なんて言われたのには正直驚きましたが。

4108
質問者

補足

20万円以下程度のものであれば生活必需品として破産後も所有し続けることができるのかと思っていました。でも、ご回答いただいた金額にしても私が思っていた20万円にしても価格の根拠ってなんなのでしょうか?買取業者にでも査定してもらうんでしょうか? もしもご存知でしたら教えてください。お願いします。

回答No.1

基本的なことですが、自己破産すると、家や車を失う ことになりますよ?

4108
質問者

お礼

自宅の処分については十分に考えた結果破産を選択しました。 この家を買った時は子供達も可愛い盛りで妻とも幸福な毎日を送っていたのですが人生なんてわからないものですね。借金の中には妻の残したものもあるので、ここでリセットができればかえってさっぱりした気分でもう一度やり直しができるような気がしています。 ご回答ありがとうございました。

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