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離婚後の土地問題と差額返還請求について
- 友人が離婚後に土地の差額返還請求を考えています。
- 離婚時に500万円の土地代をもらったが、その後税務署からの評価額が800万円となり、差額300万円です。
- 離婚後に差額返還を請求するための法的手続きについてアドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
>家を出る時、500万土地代としてもらったそうです。 500万で売買したということですね。 ちなみにいくらで購入した土地なのでしょうか。それが極めて重要です。 >税務署から申告書類が来て土地の評価格は800万だということが判明しました。差額300万です。 何か勘違いをしています。 税務署からの申告書類というのは譲渡所得の申告であると思いますが、税務署が価格を定めるようなことはありません。税務署が定める価格では路線価というものがありますが、これは相続税や贈与税にかかわる金額ですから、譲渡所得には関係のない話です。 ご質問のケースでは贈与税や相続税は関係ありませんし、譲渡所得にしても居住用財産売却ですか特別控除の3000万により非課税の範囲でしょう。 基本的なところを考えればそもそも800万の根拠が?ですし、仮に彼女が購入した時の価格が800万ということだったとしても、500万での売買に同意したのだから後から金額を取り消すというのは難しいですよ。 契約の経緯により、当時の売買契約には錯誤があったとか自由意志を阻害されていたという主張も出来なくはありませんが、きちんと論理を組み立てる必要があります。 >そして家を建てた時も、500万自分の貯金から支払ったそうです。 >その金額も返してほしい、と思ってます。 これは財産分与の際に協議する事項ですよね。 こちらについてはまだ清算が済んでいないということで可能ではありますが、全体の状況について詳細にわかりませんから、確定的なことはいえません。 >養育費も年間一人20万しかもらえないそうです。 養育費の請求は別の話です。これは彼女にある請求権ではなく、子供がもっている請求権です。 法定代理人として彼女が請求することにはなるのですが。 金額については基本的には合意した金額となりますが、不服であれば養育費の増額や減額の調停なり裁判なりを行うことになります。具体的金額については相手と彼女の収入によります。 >法的に差額800万は請求できるでしょうか? 単純には「請求」は出来ます。でもそれと裁判になったときに認められるかどうかは別問題です。 裁判で認められるかどうかはご質問内容だけでわかるようなものではありません。 ご質問内容の範囲では少なくとも家に拠出した500万は可能性があるのではという印象ではありますが。 >請求時、旦那の方がそれを拒否した場合、どのように請求することができるでしょうか? 法的手段には2つの方法があります。 一つは調停です。これは費用もきわめて安く弁護士も不用です。 本人同士が直接会うこともありません。 上記調停がだめとなれば裁判しかありません。その場合には弁護士に相談なりして決めるとよいでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 友人に伝えました。非常にわかりやすく、助かりました。 また質問することがあるかと思います。その際はまたよろしくお願いいたします m(__)m