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パソコン買った場合の仕訳
当方、法人で青色申告の申請済です。 減価償却の仕訳について教えてください。 昨日、17万円のパソコンを購入しました。 仕訳では、 (借)事務用品費 170,000/(貸)現金 170,000 とし、 決算時に (借)減価償却費 170,000/(貸)事務用品費 170,000 という一括償却の形でかまわないのでしょうか? よろしくお願いします
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(借)事務用品費 170,000/(貸)現金 170,000 この時点で、違っています。 ひとつは、費用には出来ません。(10万円未満でないと) もうひとつは、費用にしたものを減価償却できません。 よって、 (借)一括償却資産170,000/(貸)現金 170,000 とし、一度資産計上します。 決算時には (借)減価償却費 170,000/(貸)一括償却資産 170,000 として、そこで初めて費用計上します。
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- taikibansei
- ベストアンサー率40% (9/22)
(借)事務用品費 170,000/(貸)現金 170,000 この時点で、違っています。 ひとつは、費用には出来ません。(10万円未満でないと) もうひとつは、費用にしたものを減価償却できません。 よって、 (借)一括償却資産170,000/(貸)現金 170,000 とし、一度資産計上します。 決算時には (借)減価償却費 170,000/(貸)一括償却資産 170,000 として、そこで初めて費用計上します。
- taikibansei
- ベストアンサー率40% (9/22)
(借)事務用品費 170,000/(貸)現金 170,000 この時点で、違っています。 ひとつは、費用には出来ません。(10万円未満でないと) もうひとつは、費用にしたものを減価償却できません。 よって、 (借)一括償却資産170,000/(貸)現金 170,000 とし、一度資産計上します。 決算時には (借)減価償却費 170,000/(貸)一括償却資産 170,000 として、そこで初めて費用計上します。
- taikibansei
- ベストアンサー率40% (9/22)
(借)事務用品費 170,000/(貸)現金 170,000 この時点で、違っています。 ひとつは、費用には出来ません。(10万円未満でないと) もうひとつは、費用にしたものを減価償却できません。 よって、 (借)一括償却資産170,000/(貸)現金 170,000 とし、一度資産計上します。 決算時には (借)減価償却費 170,000/(貸)一括償却資産 170,000 として、そこで初めて費用計上します。
- cupio
- ベストアンサー率64% (22/34)
仕訳が気になったので一言。 税務的には#2さんが仰る特例に該当しなければ、 今回の場合、金額的に「取得価額が20万円未満の減価償却資産については、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。」(法人税法施行令 第133条以降参照) に該当すると思われます。 何れにしても購入時の仕訳で、事務用品費(損金)として処理されている様なので、決算時の仕訳は不要かと思われます。 後は税務申告書で、「中小企業者等の・・・損金算入の特例を受ける場合」は別表16(1)又は(2)を、 「3年間で償却する場合」は別表16(6)を記載する事になります。 一言と言っておきながら、長々とすみません。
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」で全額損金計算できる可能性があります。 ただし適用には条件がありますので、国税庁のホームページで条件に当てはまるか確認なさってください。 参考:国税庁タックスアンサー http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm
- chimi_yamada
- ベストアンサー率21% (45/213)
昔は20万円まで一括償却できましたが、今は10万円までです。 減価償却するしかないです。
お礼
みなさま、大変貴重なご意見ありがとうございます。 是非参考にいたします