• ベストアンサー

個人事業者の接待ゴルフは経費で落とせる?

タイトルどおりですが、個人事業を営んでおります。 取引先とゴルフに行きましたがプレー代、宿泊費、交通費、食事代など、個人事業の場合でも経費で落とすことはできるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。  個人事業主でも接待に対する費用は認められます。  今回の場合は、通常、費目としては「交際費」ですね。  経理上の仕分けは、  例えば、交通費5,000円を現金で支払った。ゴルフ代金30,000円を現金で支払った場合、 (借方)         (貸方) 旅費交通費  5,000    現金  5,000            交際費   30,000       現金 30,000 となると思います。

achaacha
質問者

お礼

有難うございます。 仕分けまで書いていただき大変参考になりました。 この場をお借りして、他のご回答者様も有難うございました。

その他の回答 (3)

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.3

一般的には可。 税務署の調査等あれば其の判断どおり。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

業務上必要な交際の範囲であれば、交際費として認められます。 個人事業主の事業所得でしたら、交際費は全額経費として計上できます。 むしろ、法人税の場合は、交際費は原則として経費計上できないことになっています(中小企業は例外あり)。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

事業と関連するものなら経費となります。但し、法人の場合は限度額があります。 http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/kousaigendo.html

参考URL:
http://www.coplus.jp/kojinn_jigyou_sapooto.shtml

関連するQ&A