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個人事業者の接待ゴルフは経費で落とせる?
タイトルどおりですが、個人事業を営んでおります。 取引先とゴルフに行きましたがプレー代、宿泊費、交通費、食事代など、個人事業の場合でも経費で落とすことはできるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 個人事業主でも接待に対する費用は認められます。 今回の場合は、通常、費目としては「交際費」ですね。 経理上の仕分けは、 例えば、交通費5,000円を現金で支払った。ゴルフ代金30,000円を現金で支払った場合、 (借方) (貸方) 旅費交通費 5,000 現金 5,000 交際費 30,000 現金 30,000 となると思います。
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- h2go
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回答No.3
一般的には可。 税務署の調査等あれば其の判断どおり。
- utama
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回答No.2
業務上必要な交際の範囲であれば、交際費として認められます。 個人事業主の事業所得でしたら、交際費は全額経費として計上できます。 むしろ、法人税の場合は、交際費は原則として経費計上できないことになっています(中小企業は例外あり)。
- zorro
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回答No.1
事業と関連するものなら経費となります。但し、法人の場合は限度額があります。 http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/kousaigendo.html
お礼
有難うございます。 仕分けまで書いていただき大変参考になりました。 この場をお借りして、他のご回答者様も有難うございました。