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解雇を言われて一ヶ月以内の場合
こんばんは。 契約で働いていたのですがきられました。でも退職するように言われた日は言い渡されて1ヶ月ありませんでした(28日ぐらい) 以前どこかで解雇は1ヶ月以上前に伝えなくてはならないと言う法律があったように思うのですがこうした場合どうすれば良いのでしょうか? 既に退職して1ヶ月近く経とうとしています。
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労働基準法上の定めでは少なくとも30日前です。そして、30日前までに予告しない場合には30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(労働基準法20条1項)。 30日前という予告日数は、それぞれ一日につき平均賃金を支払った場合にはその日数を短縮することが出来ます(同条2項)。 つまり、jovisさんの場合、2日分の平均賃金を会社側が支払いさえすれば、労働基準法20条の規定には違反しないことになります。 ちなみに、この労働基準法20条が適用されない方がいます。それは、日雇い労働者(同法21条1号)、二ヶ月以内の期間を定めて使用される者(同条2号)、季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(同条3号)、試用期間中の者(同条4号)です。 参考までに、労働基準法20条と21条の条文を掲げておきます。 <労働基準法20条、21条> (解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 1.日日雇い入れられる者 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者
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- nobitatta
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請求の相手先は会社です。 労働基準法20条の解雇予告義務に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります(労働基準法119条1号)。 直接会社側に労働基準法20条の規定に従った予告手当ての支払いを請求し、拒絶する場合には119条1号の罰則がある旨も述べ、それでも拒絶するのであればその会社の所在地を管轄する労働基準監督署に連絡し、ご相談なされば良いのです。 労働基準法違反の罪については、通常の犯罪を取り締まる警察署の管轄ではなく労働基準監督署の管轄で、労働基準監督官は労働基準法違反の罪に関する限り司法警察官の職務を行うことになっており(労働基準法102条)、取締りや罰則を適用するのも労働基準監督官です。 直接会社に対して請求しづらいようであれば、場合によっては、先に労働基準監督署に相談なさっても良いかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 直接会社に話すのは怖いので労働基準監督署に相談してみようと思います。
契約社員との事ですが、有期雇用契約ですよね。 その場合、 >使用者からの解約には、少なくとも30日前の予告又は、解雇予告手当の支払が必要です。さらに、解約理由によっては債務不履行による損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払わなければならない場合もあります。 ※上記は参考URLから引用 となりますが、既に退職して1ヶ月近く経過しているとの事。参考URLでメール相談もできるようですよ。
お礼
ありがとうございます。 質問してみようと思います。
- neKo_deux
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> 解雇は1ヶ月以上前に伝えなくてはならないと言う法律があったように思うのですが 解雇を伝えて即時退職してもらう場合、1か月分の解雇予告手当てが支給されます。 解雇を伝えて10日後に退職してもらう場合、20日分の解雇予告手当てが支給されます。 解雇を伝えて15日後に退職してもらう場合、15日分の解雇予告手当てが支給されます。 1ヶ月は30日で計算するか、31日で計算か、2月の28日か、労使間の話し合いで決めます。 質問者さんの場合は数日分の解雇予告手当てを請求できると思います。
お礼
どうもありがとうございます。予告手当てと言うものを知りませんでした。
お礼
2日分…有給も使わせてもらえないような会社だったので悔しい気もしますがもらえるものはもらいたいと思います。 でもこの場合、会社に請求するのでしょうか? それとも労働基準監督署でしょうか? もしご存知でしたら教えてください。