労働基準法上の定めでは少なくとも30日前です。そして、30日前までに予告しない場合には30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(労働基準法20条1項)。
30日前という予告日数は、それぞれ一日につき平均賃金を支払った場合にはその日数を短縮することが出来ます(同条2項)。
つまり、jovisさんの場合、2日分の平均賃金を会社側が支払いさえすれば、労働基準法20条の規定には違反しないことになります。
ちなみに、この労働基準法20条が適用されない方がいます。それは、日雇い労働者(同法21条1号)、二ヶ月以内の期間を定めて使用される者(同条2号)、季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(同条3号)、試用期間中の者(同条4号)です。
参考までに、労働基準法20条と21条の条文を掲げておきます。
<労働基準法20条、21条>
(解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
1.日日雇い入れられる者
2.2箇月以内の期間を定めて使用される者
3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4.試の使用期間中の者
お礼
2日分…有給も使わせてもらえないような会社だったので悔しい気もしますがもらえるものはもらいたいと思います。 でもこの場合、会社に請求するのでしょうか? それとも労働基準監督署でしょうか? もしご存知でしたら教えてください。