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月の途中で変更認定・・・
通所サービスの関係者です。 月の途中で利用者が変更申請により重度化した場合など、国保連の請求は…? (1)その認定を受けた日。つまりは月の途中。 (2)その認定を受けた月の1日。 できたら、基本テキストの何巻でページも知りたいです。
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介護保険の通所介護もしくは通所リハビリということでしょうか? 例えば要介護1の方が20日に区分変更の申請をして介護度が3になった とします。この場合20日から介護度3が適応となりますので、1日から 19日までの期間の利用が中度での請求、20日以降が重度での請求にな ります。区分支給限度額はこの場合は介護度3(重い方)がその月に適用 されます。
お礼
区分支給限度額の適用日時と介護度別の利用料金が混乱していましたので、回答とても助かりました。ありがとうございました。ぺこり。