• 締切済み

これって威力業務妨害罪になりますか?

こんばんは。 バスの運転手をしています。 これって威力業務妨害罪になりますか? (1)乗客が車内で乗務員に聞こえよがしに暴言を何度も吐くこと。 (2)降りる気はないのに降車ボタンを何度も押すこと。 (3)バス乗り場に単車や乗用車をとめてバスを着車できないようにすること。 法律的な知識を身につけておきたいです。 よろしくお願いします。 ちなみに上記の記述は例題ではなくてすべて体験談です。

みんなの回答

  • ykn316
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.4

威力妨害罪で告発はできないと思います (1)は運行するうえで妨げになっていて他の客に迷惑行為が行われている状態は確かに特定される場所においての迷惑防止条例になると思います  (2)はやはり(1)と同様の行為であり営業妨害ではないでしょうか(3)バスの停留場は停車禁止(タクシーを除く)、駐車禁止区分です 所轄の警察に通報し取り締まってもらう、それでも移動をしない場合は会社に相談し乗客の安全確保を訴えましょう 威力妨害罪は運転手や乗客に威嚇的行為があったかが問われます 如何でしょうか

noname#71029
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。 私が勤めている自治体に迷惑防止条例が制定されているか、またその内容を確認しておきます。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。 ・威力業務妨害罪(刑法234条)の構成要件  「威力」とは、判例によれば、人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることをいいます。  また、同条は、「業務を妨害した」との文言を用いていることから、同罪の構成要件として、業務を妨害したことによる具体的な結果が生じたことが必要です。 (1)乗客が車内で乗務員に聞こえよがしに暴言を何度も吐くこと。  これだけで業務を中断せざるを得ないと言う事はないでしょうから、「人の意思を制圧する」とは言えないですから、ならないと思います。 (2)降りる気はないのに降車ボタンを何度も押すこと。  バスの運行が終点まで出来れば、業務の妨害という結果が生じていないのですから、これも言えないと思います。 (3)バス乗り場に単車や乗用車をとめてバスを着車できないようにすること。  (2)に同じです。  少なくとも、業務が最後まで遂行できなかったと言う、具体的な結果がないと、この罪を問うのは難しいと考えます。

noname#71029
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 こちらが一生懸命仕事をしているのにニヤニヤ顔でこれらの嫌がらせをしてくることが稀にあるのですけれど、一度注意してもやめなかったら今度から運輸規則十三条を行使したいと思います。 ありがとうございました。

  • arsenic23
  • ベストアンサー率22% (46/201)
回答No.2

素人の意見です。 (2)に関しては、必要もない停留所に停止することになるわけですし、バスの運行を妨げていると言えるかと思います。 ですから、告発すれば業務妨害にあたるかと思います。 (3)については、道路交通法違反のような気がします。

noname#71029
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 旅客自動車運送事業運輸規則という法律で車内の秩序維持のために行う制止または指示に従わない者を乗車拒否することは認められているのは知っています。 私のこれらの体験談は威力業務妨害罪には抵触しないみたいですね。 私が運転中にいきなり首をしめつけられたとか殴られたとかならさすがに成立するのでしょうね。

  • grindcore
  • ベストアンサー率17% (115/664)
回答No.1

(3)の場合は、道路交通法違反になります。 第44条 5.乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)

noname#71029
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 (3)については以前不良グループが邪魔しにきたのです。 しばしにらみ合いの末、まったく立ち去ろうとしないので近くの交番に電話して警察官の方にきていただきました。警察官の方が注意してくれたらすぐにどこかへ去っていきました。 またこのような事があった場合はデジカメで撮って証拠を確保しとこうと思っています。

関連するQ&A