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医療費の自負負担分について
診療費のことでお尋ねします。 病院にかかると、病院は、診察代の10割のうち自己負担分(通常3割)を診察毎に受診者に現金で請求し、7割分については、1月まとめて、レセプトで翌月10日までに、国保連や支払い基金に提出し、翌々月に審査結果がでますよね。(よく、レセプトの返戻という形で、審査結果よっては、診察した方の金額がかわり、再度、算定金額を出し直し再提出することとなるとおもいますが、そのとき、すでに支払った自己負担分について、不足なので、追加請求しますとか、とりすぎたので、返しますとか生まれてこの方、関係機関からきたためしがありません。何か支払ったものは、返せないとか、特別な決まり毎があるのでしょうか。長年の懸案だったので教えてくれますか。
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査定を受けてから3年間は医療機関から審査機関へ再審査請求を行うことが認められていますので、受診日から3年数ヶ月経たないと結論は出ませんね。 また、査定減が確定しても医療機関としては「適切な治療であった」との考えに変わりはないので患者負担分までは返金しないと思います。 時々、社会保険事務局から通知が来ますが、「返金について病院の窓口で相談して下さい」というような表現になっていますので、法的拘束力は無いようです。 あまりにも高額な場合は、病院とトコトン話し合ってみましょう。
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- ebisu2002
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審査で減額査定されることはありますが増額査定されることはめったにありません。査定対象はおおむねレセプトの1%程度です。 計算ミスによる場合は返金されることが多いと思います。 しかし査定の多くは薬や検査の一部を保険から支払うことを認めないもので、すでに医療機関から患者さんに行った行為です。 過剰とされた分の薬を返却して返金を受けるのが本来かもしれませんが実際には難しいように思います。 高額の査定があった場合には知らされることがあるようです。これについて請求すれば返金されることもあるようですが、再審査などで時間がかかることがあるようです。 こうした返金について、厚生省などから正式な指導は無いようです
お礼
厚生労働省の指導はないのですか・・。今までも、どの医療機関からも、返金や追加請求の話がでてこなかったので、疑問に感じてはいたのですが・・・・早速の回答ありがとうございました。
お礼
早々にありがとうございます。現実には、査定減による返金はないとの事ですね。参考になりました。