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登記書に記載される住所について
初歩的な質問ですが、分かる方は教えてください。 住宅を購入する際に登記というのを行いますが、その際に登記書に載る住所は、「その人が住宅購入をする際に住民票があった場所=引越しする直前の住所」ということになるのでしょうか。 例 表題部 主たる建物の表示: 目黒区目黒○丁目○番地○号 権利部 権利者その他の事項 所有者 「港区赤坂○丁目○番地○号 山田太郎」 とあった場合。この人(山田太郎さん)が目黒の物件を購入した際に住んでいた場所は、赤坂ということになるのでしょうか。名前の下に載っている住所の意味が分かりません。
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- nonbay39
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登記簿にのっている住所は所有権の登記するときに住民票のあった住所になります。 住民票と住所がずれている人間であれば、引っ越し直前の住所ともかぎりません。 山田太郎さんは目黒の物件の所有権を登記する際に赤坂に住民票があったというだけで、実際に住んでいたかどうかはわかりません。法律違反ではありますが、住民票の住所と住んでいる場所がずれている人間が多くいますから。 あなたの認識も大枠で間違っているわけでは無いのですけど。
- t-t-o
- ベストアンサー率28% (9/32)
私も購入時の登記は、引越し前の住所で行いました。 その後、1年後位にそろそろ住所変更をしておこうかなと思い、自分で行いました。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
難しく考えすぎです 登記の際に住民票の添付を要しますから その登記を行ったときに 山田さんが住民登録していた住所です ただし住民票所得後に異動した可能性は残ります 引っ越した場合には 住所異動の登記を行っておかないと、後日面倒なことになります
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
自己の居住用であれば 住宅取得控除 不動産取得税 登録免許税 などの 控除又は軽減措置を 受けますので 表題部=権利部住所 を一致させます。 子供の住宅で 親が所有者がも 知れません。
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
登記をする際には住民票を添付してその住民票の住所で登記することになります。 この場合、山田太郎さんは購入時に港区に住民票があったのでしょう。その後この物件に引っ越したのかもしれませんが、住所が変わったからと言って登記の住所は自動的には変わりません。住所変更の登記を申請しなければなりません。住所変更の登記をしなくても特に困ることもありませんので、そのままにしている人も多いです。いずれ売却する際には印鑑証明書が必要ですから、印鑑証明の住所=現在の住民票の住所に変更しなければなりませんが。 他には、山田太郎さんはこの目黒区の物件には住んでいないのかもしれません。自分は港区に住んだままでこの目黒区の物件は他人に貸しているのかもしれません。