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お笑いタレントのギャグの知的財産は?
以前テレビでタレントのギャグに知的所有権があるとかないとかってやってました。たしか三枝師匠の「オヨヨ」についてだったと思います。ギャグに著作権等の付与はあるんでしょうか?
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ご質問のあまりの面白さに、のこのこやって来てしまいました(笑)。 では、結論から。「オヨヨ」という言葉自体は、著作権では保護されません。理由は、著作権法で保護されるのは、言葉そのものではなく、「思想または感情を創作的に表現したもの」だからです(著作権法第2条第1項第1号、第10条第1項)。 以前、「著作権の第一人者」と自負しておられる方がある書籍に「コギャルという言葉は自分が案出したもの。流行言葉になった今、なぜ著作権登録をしなかったのか悔やんでいる」とコメントしているのを見て抱腹絶倒させて頂きました。著作権法でいう著作物の意味をはきちがえているのみならず、著作権法上、登録先は文化庁なのですが、どこに登録するというのやら・・・。まぁ、ある民間会社なのでしょうけど。 著作権法で保護されるとしたら、それは漫才なりコントなりのストーリです。具体的には、「このシチュエーションでこうボケて、それに対してこの表現でこうツッコんで・・・」というところでしょうか。 では、商標法ではどうか? 商標法でいう商標とは、「業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品について使用をするもの」か、「業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用をするもの」です(商標法第2条第1項第2号、第3号)。つまり、商標は、「商品名」または「サービスの名前」です。 ですから、仮に「オヨヨ」が商標として登録された場合、三枝氏は、「オヨヨ」を自分の漫談ないしコントを披露するときに、例えば、「オヨヨ漫談」などの名目で上演することができますし、他者はその名目で漫談やコントをすることはできません。また、他者は、三枝氏の許諾がない限り、自分たちのグループ名を「オヨヨコント衆」とすることもできません。つまり、あたかも三枝氏の庇護を受けているかのような使い方はできません。 が、商標権法による保護もそこまで。前述したとおり、商標法で保護されるのは、「商品名」または「サービスの名前」です。「オヨヨ」という言葉が他人に漫談やコントを披露する意味合いで使われているのでしたらそれは商標権の侵害となり得ますが、話の中に「オヨヨ」という言葉が出てくるだけでしたらそれは商標権の侵害にもなりませんし(商標法第37条)、不正競争防止法でいう不正行為にもなり得ません(不正競争防止法第2条)。 まあ、要するに、流行言葉に対して独占排他権を与える法律は日本にはありませんし、私が知る限り、世界中どこにもありません。 以下は私見ですが・・・ 彼らにとって、オリジナルがない芸人は芸人ではないでしょう。プライドもあるでしょうし、何より、創作性を疑われたら、自分のタレント生命にも関係するでしょうし。 なので、他人のギャグを横取りするようなマネは、プロなら死んでもしないはずです。 そして、余談ですが・・・ 私は工業所有権に関しては専門家ではありますが、著作権は勉強を始めたばかりの駆け出しです。ので、「?」付きでも「権威」と言われるとくすぐったいです(笑)。実際、条文の解釈を間違えて迷惑をお掛けしたことも多々ありますし・・・(苦笑)。 まぁ、「権威」と言ってもらえるだけ注目されているのでしょうから(笑)、なるだけ正確な回答ができるようにしたいと思います。間違えているようでしたら、フォローお願い致します(^^)。
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- gakusen
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知的所有権とは、人の知的創作物を保護する権利のことをいいます。具体的に言いますと、特許権(高度な発明)、実用新案権(簡単な発明)、意匠権(商品やパッケイジのデザイン)、商標権(ブランド、ネーミング)と著作権(小説、絵画、写真、音楽等)などの諸権利です。 タレントのギャグについて、三枝師匠の「オヨヨ」を例に考えてみましょう。 特許権、実用新案権、意匠権は問題外です。 次に、「オヨヨ」の商標権については、なかなか興味のある問題です。あくまでも私見ですが、結論を先に申しあげますと、特許庁へ商標出願すれば、登録済みまたは先願がない限り、その識別性が認められて商標権(商標としての独占的、排他的使用権)が確立する可能性があると思います。三枝師匠が、「桂三枝」という名前と、「オヨヨ」というギャグをそれぞれ別個に商標出願するといいですね。恐らく、両方ともОKになると思います。 最後は著作権です。 結論から先に言いますと、「オヨヨ」には著作権は発生しないと思います。書かれた文章だけではなく、口頭の話も、内容によっては、著作権が発生し、著作権の保護対象になります。ちょっと固い話で恐縮ですが、話(ギャグ)の内容が次の条件を満足しておれば、話し終った瞬間に、著作物として著作権の保護対象になります。 1.思想または感情を 2.創作的に 3.表現したもの さて、「オヨヨ」はいかがでしょうか。 残念ながら、無理でしょう。文化庁著作権課の見解では広告のキャッチフレーズやスローガン、タイトル、題名などは、「それがどんなに奇抜であっても、文化的所産というに足る創作性はない」といわれています。「トリスを飲んでハワイへ行こう」、「君のひとみは10000ボルト」 「風とともに去りぬ」、「千と千尋の神隠し」、こんなに素晴らしい言葉も著作権の保護対象にはならないのです。 長文の回答になりましたが、参考になれば幸いです。
- ranx
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著作権の「付与」はありません。 なぜなら、著作権は著作物が作られた時点で、初めから備わっているものであって、 他から与えられるものではないからです。 ご質問のケースで言えば、ギャグに著作権を与えるかどうかは問題になりません。 ギャグが著作物であるかどうかが問題となるのです。 で、どうなのかですが、 どうなんでしょうねえ。 演劇は著作物として認められていますから、その一種ということになるのでしょうか。 問題は著しい独自性・創作性があるかどうかでしょうね。 ここは、このサイトの著作権の権威(?)kawarivさんの出現を待ちましょう。
- miDumo
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もちろん有るでしょう。 そのギャグについて著作権で争うことがないので分かりませんが・・・。 有るか無いかで言えば有るでしょう。 むしろ有るかどうかより、そのギャグの盗用されたときの問題の方が重要かつ難問でしょう。 これは法廷で判決出るまで分からないグレーゾーンですが、 一般的世論(老若男女問わず)の認知で、 『○○○というギャグは◆◆さんのギャグ』 というのが浸透している場合、且つ、そのギャグが他の芸人などに使われて 著しくオリジナルギャグ開発者の権利を侵害するような状況になれば 肖像権や、著作権の侵害行為が認められるでしょう。