差し押さえと残金について
こんにちは。質問させていただきます。
状況を簡潔に説明しますと、
・少額訴訟を起こし(自分は原告です)、判決を入手しています(現時点で確定)
・判決は、「被告は貸金を一括払いで原告に支払え」というもの
・訴訟費用額確定処分を入手しています
・被告の勤務先は判明しています
・少額訴訟で認められた金員95,000円のうち50,000円は返済してもらいました
残りの金員は45,000円なのですが、そろそろ給与差し押さえをしようと考えています。
そこで質問です。
1.差し押さえの申立をし、それが完了するまでに被告から新たに返済があった場合、申立の際に計算したもろもろの金額(金員本体、それに付随する遅延損害金など)は再計算することになるんでしょうか?
2.質問1のような状況を避ける為に、銀行で「被告からの入金を受け付けなくする」ような手続きはできますか?
3.給与差し押さえは、申立人が実際に被告の勤務先まで足を運ばないといけないのでしょうか?
4.質問3の答えがイエスだった場合、費やすことになるであろう交通費は申立人が負担することになるんでしょうか?あるいは後に被告に請求できますか?
5.差し押さえを申し立ててから実際に自分のところにお金が入ってくるまでにはどのくらい時間がかかりますか?
質問が多くて申し訳ありません。
全ての質問ではなく、答えられる質問にだけ答えて頂いても結構です。
回答よろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございます。1,2万円の未回収金もいくつかあって、内容証明や電話代、ハガキ代、裁判費用まで出るのなら訴える価値はあるかな、とも思っていましたが、そうなると差引勘定では無理(無駄)のようですね。 6万円の支払いに困る人が預金を持っているかどうかもわかりませんが、話がこじれるようでしたらやってみます。 本当に助かりました。がんばります。