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酒酔い運転幇助について
私の知り合いのAとBが一緒にお酒を飲んでいました。Aは車で家に帰ったのですが、その途中で検問に引っかかって飲酒運転で捕まりました。BはAが車で帰るのを知っていてのですが、Aの家がそんなに遠くないことから「車で帰れ。」と言ってしまったようです。AはBと飲んでいたことを言ってしまったらしいのですが、この場合Bはどのような罰があるのでしょうか?
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- Zozomu
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道路交通法 第六十五条では、 酒を飲んで車両等を運転してはならない事と 酒を飲んで車両等を運転する可能性があるものに対して、 酒をすすめたり、酒を提供してはならない となっています。 よって、車を運転したAさんだけでなく Bさんも道路交通法 第六十五条に違反した事となり、 道路交通法 第117条の二にしたがって、 二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処せられる恐れがあります。 また、飲み屋の店主及び従業員についても、Aさんが車できていたことを承知していた事が立証されれば同罪となります。
- pekezou05
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Bさんの行為は質問者さんの仰るとおり「重大違反唆し等」の「酒酔い運転幇助」にあたり、これは重大な道路交通法違反となります。 実際に刑事罰を課せられるかどうかは、ケースによる様ですが、該当する場合は免許停止(+1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)や免許取り消し(+3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)処分となる事が多いようでうね。 近い遠いは関係ありませんからね、飲んだ人間には絶対に運転させてはいけませんよ。
- kadakun1
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専門家では無いですが・・・ Bが罪に問われることは無いでしょう。 なぜなら、お互いに飲んでいたなら、責任能力がないと見なされるから、あくまで飲んで運転したAのみが悪いことになります。 Bの幇助を立証するのは困難だと思います。(BがAの上司で逆らえない立場にあり、車で帰るように強要し拒否することがむずかしい場合は別ですが) 飲むために飲み屋に行くのに(飲むつもりはなくとも飲み屋に行くこと)車で行く自体がAの責任が重大であることになるので・・・ しかし、もし飲み屋の店員が車で帰れと強要した場合は、罪になるでしょう。
- chie65536
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