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出廷拒否
全く世間知らずな質問ですが‥‥ 家族宛に裁判所から出廷依頼(?)が最近頻繁に届くそうです。どうやら滞納している金があるらしいのですが、相手方と言い争いになりどうやら払う気が無いようです。このまま裁判所からの通知も無視し続けていたら警察沙汰になるのでしょうか?また私は払ってしまった方が良いと考えるのですが、相手方にお金を払えばそれで終わるのでしょうか?
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6です。 携帯電話の滞納なら間違いなく負けます。 相手は大会社ですから、きちんと証拠を揃えて勝てると思うからこそ訴訟に踏み切ります。 以前は、少額の請求は放棄していましたが、滞納が後を絶たないため訴訟に踏み切る例も増えているようです。 ですから、額が大した事なくとも裁判にされ、延滞金なども含めて払わざるを得なくなります。 停止中の通話料が引っ掛かりますけど、通話料は遅れて請求されているのではないでしょうか? きちんと、時間を確かめるべきでしょう。 それでも納得できないのなら、電話会社には通話明細も一定期間残っていますから(それがあるからこそ、通話料の請求ができる)それを見せてもらえばいいでしょう。 告訴されているので、その証拠として提出されてもいると思います。 写しは被告であるこちらにももらえます。 それにも裁判所へ行かなければ話になりません。 納得できないなら、たぶん、本訴するしかないでしょう。 少額裁判で電話会社相手に異議申し立てをしたところで、勝てる見込みはありません。 少額裁判の場合は控訴制度がありません。 1回は再審査を要求できますが、審査する裁判官は同じ人の場合がほとんどで、こちらが新規に強力な証拠でも提出しない限り、判断が変わる訳ありません。 通話明細を見て、そこにはかけた相手の電話番号や日時も全て載っていますから、ほぼ納得できるなら、さっさと払うべきです。 大体、携帯電話なんか、生きていくのに絶対必要という物でもなく、払えないなら持たなきゃいいんです。 滞納も情けない話だし、出廷命令も無視。 ちょっとどうかと思いますよ。 (まあ、あなたが悪い訳じゃないですが・・・)
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- hiroki0527
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No3です。 通話料金はともかく、停止されていた期間の「基本料金」は請求されるはずです。 契約解除していないのだから。 したんですか?>家族 もし、停止期間は基本料金もかからないと思っていたら「大間違い」のはずです。 この場合、未払いで裁判沙汰になったことは他社にも回るでしょうから、他社での契約も難しくなるでしょうかね。 http://www.nttdocomo.co.jp/utility/privacy/kanto.html#p02
お礼
基本料金以外に‥‥との事だったのですが、ほかの方も言うように通話料金が送れてきたのかも。 つべこべ言わずに裁判所へ行って、滞納していた料金については払わせます。 ありがとうございました。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
>とにかく一度裁判所に来てください。 そこに書かれている連絡先ではなく、自分で調べて裁判所に電話で確認して下さい。 緊急を要する事態だと思いますので、大至急弁護士に相談して下さい。 弁護士が見つからない場合は、弁護士会で紹介してもらって下さい。
お礼
詐欺が心配だったので、再度確かめるように言いました。ありがとうございます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
裁判に出廷しない場合は、自動的に敗訴になり、普通、相手は差押え手続きに入ります。 これは単なる事務手続きになるでしょうから(普通は、訴状に差押えに関する条項も入れる)ほっておくと、ある日突然、銀行口座が押さえられたり、給料の一部が押さえられたりします。 刑事ではないので、逮捕はありませんが、差押えという強制手段を取られるのが普通です。
補足
すみません。詳細がわかったので補足させてください。携帯料金の滞納だったのですが、携帯が止まっている間の通話料金等も請求されていたようです。それで少しもめて請求明細を捨ててしまったようなんですが‥‥
#2です。(まだ、締め切っていないようなので) 早く行動されるよう、ご本人様にアドバイスされることを、お勧めします。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
それは本当に裁判所から来ている物ですか? 最近は裁判所を騙った通知も多いですよ。 地裁の場合、訴状と、いつまでに答弁書を出せと言う通知が特別送達で届きます。 第1回口頭弁論に欠席し、かつ答弁書も出していなければ敗訴決定です。 即、弁護士に相談するべきケースだと思いますが?
補足
回答ありがとうございます。 中身を本人に確認させましたが、とにかく一度裁判所に来てください。 というような内容だったようです。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
裁判の場合、出廷要請があるにもかかわらず拒否した場合、敗訴となり、相手の言い分が事実と異なったとしても認められてしまいます。 その場合上級裁判所に上訴し、勝訴しないと貴方の言い分を認めて貰えません 極端な例、オレオレ詐欺で借りていない借金返済訴訟を起こされ、貴方が敗訴すると「借りてもいないのに返済義務が発生」します。 裁判は起こされた場合、出廷等対応しないとトンでも無いことになりかねませんし、相手が財産競売、給与差し押さえ等強硬な処置を行ってきます(何せ払う意志無しと公言しているようなモンですからね)。 民事訴訟では警察は動きません。
お礼
回答ありがとうございます。 どんな事になっているのか私も本人も把握できずにいました。早速 中身を確認して裁判所に行かなければなりませんね。みなさん、ありがとうございました。
早急に、専門家に相談されることを、お勧めします。 全体像が見えませんので、個別の回答は困難です。 (#1の方のコメントは、的を射てると思いますが) 法律上の手続きを、お話しても意味がない思いますが、・・・・・。 届いているのが訴状だとすると、「期日」に出廷しない被告側には、不利益が課されることになっています。 民事と刑事は別の話です。 民事裁判の被告が、出廷を拒否したとしても、「即お縄」ということにはなりません。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり裁判所から封書が送られてきたのだとすれば 裁判 という形にあるのでしょうか。
よく知らないところからの振り込め詐欺は無視しろとありますが裁判の場合そうはいきません。理由はどうあってもきちんと裁判を起こされている場合しかるべき行動を起こさないと負けになり本来支払うべきお金でもないのに払う義務が発生してしまいます。 それにもともと支払うべき負債があるのならば裁判に出廷して自分の主張を述べないと給与差し押さえなどの法的手段に出られてしまいます。 少なくとも民事的な債務ならば警察は動きません。
お礼
ありがとうございます。 裁判所からの書類の中身を早速確認します。
お礼
ありがとうございます。 だいたい携帯代払えなくなるような生活してるから悪いんです。 みなさん、本当にアドバイスありがとうございました。