- ベストアンサー
ライブドア、代表権のない社長!? 前例は?
ライブドアの新社長は代表権がないとのことです。社長に代表権がないというのは困惑しますが、上場会社で過去に前例はあるのでしょうか。(非上場会社ではまれにあること?)
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
上場企業でのケースでは見当たりませんが、著名な企業では以下の例があるようです。 http://pc.watch.impress.co.jp/docs/article/960913/apple.htm (アップルコンピュータ(日本法人)) 外資系には他にも例がありそうです。またオーナー企業であったり第3セクターであったりでも会長のみが代表権を・・・というケースもままありそうです。 例) http://www.cosmos.ne.jp/~miyako-m/htm/news/050405.htm # 上記例のように社長ポストが何らかの理由で空席の場合、会長/専務等のみが代表権を有する、というケースは上場企業でも過去例がありそうです。 (吉本etc.) http://www.sankei.co.jp/enak/2005/jan/kiji/04obits_hayashi.html なお、No.2/3さんが「執行役員社長」ははじめてのケース、とされていますが、執行役員制(委員会等設置会社)を敷いている会社では、 「代表取締役(社長)兼 執行役員社長」という肩書きの社長は多くいらっしゃることを付記させてください。 例) http://www.nec.co.jp/profile/executives/bio/a-kanasugi.html http://www.calpis.co.jp/corporate/press/nr0302_6.html 以上徒然ですが・・・もしご参考ならば。
その他の回答 (3)
- nikuudon
- ベストアンサー率62% (256/409)
執行役員社長、というのは初めてのケースでしょう。 会社の経営者には、代表取締役、取締役、執行役員の3つに分かれます。法令上の役員とは、このうち 代表取締役と取締役を指し、代表取締役は取締役の中から選ばれます。つまり取締役でないものは、代表権を 持つことが出来ないということになります。 よって、今度の社長は、取締役ではないので代表権を持つことができないんです。 ではなぜ「社長」を名乗っているのか、ということですが、社長や会長、専務や常務といった呼称は 社会的な通称に過ぎないのです。要は取締役でなくても代表権を持っていなくても、名乗ることは可能です。 ただ、社会一般常識からして、社長とは会社の最高責任者を指すのが通例でありますので、無用な混乱を避ける ために、通常は代表取締役が社長を務めることになります。 社会的注目度の高い上場会社であればなおさら避ける傾向が強いです(未上場企業ではまれに代表権を持っていないケースがありますが)。 社長とは言え、会社の重要な意思決定機関である取締役会の構成メンバーではないというのでは、 「看板」と見なされ兼ねません。 通常であればこのようなことは起こり得ないはずで、今回の場合、取締役に適任者がいない中で、社長を 決定する必要があったため、苦肉の策で、という極めてイレギュラーなケースと考えます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「新社長を取締役にすればいいのだが、そのためには株主総会を開くことが必要で、すぐにはできない」ということかもしれませんね。
- maito21
- ベストアンサー率33% (132/398)
上場企業で「執行役員社長」と言う肩書きに付いては初めてのケースです。 なお“代表取締役会長”と言う肩書きでしたら他でもありますが商法で言う“取締役”=経営者 でない執行役員が社長を務めるのは極めて稀なケースと言うことです。 ちなみに“執行役員”は単にその会社内で使う呼称です。 ご参考まで
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、やはり(少なくとも上場企業では)前例がないようですね。
- ipa222
- ベストアンサー率20% (903/4455)
一度聞いたことがあるような記憶がありますが、びっくりするほどのことではありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「自信あり」とおっしゃるからには、具体的なこともご存じなのではないですか? 出し惜しみせず、お教えください。
お礼
くわしい情報、どうもありがとうございます。 とてもためになりました。