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会社の代表権ってなに?
先日、ライブドア騒動の中で、平松庚三氏が新執行役員社長に就任しましたが、 代表取締役社長とは、どこがちがうのでしょうか? 株主総会での決議を経なければ、平松さんは代表にはなれないというのは、 ニュースでみましたが、そもそも会社の代表権というのはなんなのでしょうか?
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代表権というのは会社を代表する権利で、代表取締役として登記しなければなりませんが、代表取締役になるためにはまず取締役になることが必要であり、ライブドアの現社長は取締役でないために法律的には代表権はもつことができません。 現在の法律では代表取締役は必ず必要です。 取締役の選任は株主総会の権限ですので、代表取締役自体は取締役会で選べますが、取締役でないものが代表取締役になるにはまず株主総会で取締役に選任されるか、取締役が欠けたときの補欠として選任されていなければなりません。 ただ、これは会社内のことで、第三者に対しては代表取締役であろうとなかろうと会長、社長、専務取締役、常務取締役といった役職名がついていれば代表権を持つものとみなされ、代表権がないからそれらのものがおこなったことは無効だとは主張できません。
お礼
ありがとうございます。 平松氏は取締役ではなかったんですね。 よくわかりました。