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企業秘密保護について・・・
企業秘密保護のための法律ってなんですか? その法律に詳しく教えてください。 なるべく専門家の方の意見をお聞かせください。 よろしくお願いします。
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こんばんは。 「不正競争防止法」が中心になりますね。 この法律には色々な事が定められていますが、ひの一つとして、「営業秘密や営業上のノウハウの盗用等の不正行為を禁止」が定められています。 法律の定義を読んで頂くと、御理解いただけると思いますから、少し長くなりますが、関係部分を引用してみますと、 ---------------------------------------------------------------- ○不正競争防止法 (定義) 第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 (中略) 4.窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。) 5.その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為 6.その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為 7.営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為 8.その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為 9.その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為 (以下略) http://www.houko.com/00/01/H05/047.HTM http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E7%AB%B6%E4%BA%89%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95 --------------------------------------------------------------- 簡単に書きますと、4号~6号は「技術上の秘密を盗んだりしてはいけませんよ。盗んだことを知っていながら取得して使用したりすることもいけませんよ。さらに、取得時には知らなくとも、取得後に知ったなら、それを使用したりしてはいけませんよ。」ということです。 また、7号~9号は「従業員等が会社に損害などを与える目的で技術上の秘密を開示したりしてはいけませんよ。そして、この不正開示であることを知っていながら取得して使用したりすることもいけませんよ。さらに、取得時には知らなくとも、取得後に知ったなら、それを使用したりしてはいけませんよ。」ということです。 ○営業秘密とは ちなみに、「営業秘密」は、次のすべての要件を満たしている必要があります。 ・秘密として管理されていること ・事業活動に有効な技術上または営業上の情報であること ・公然と知られていないこと ・秘密として管理されていること つまり、社内の情報のすべてが対象になる訳ではありません。
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- setamaru
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不正競争防止法の営業秘密保護をお勉強ください。