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日本国憲法における平等の意味
日本国憲法における平等の意味とはなんなんですかね?答えとかはないと思うので、皆様の意見をお待ちしています。
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法の下の平等 (平等権) とは、何人も法的に平等に取り扱われるという権利。です。 法の下の平等の趣旨 は、 個々人が法的に不平等に取り扱われると、個人の尊厳~民主主義に反することになるため、個人の尊厳~民主主義の確保のため、法的に平等に取り扱うこととしたもの。です。 法の下の平等に基本的人権としての権利性があるか 議論されますが、 通説は 肯定します。根拠 は 14条とされます。 理由は、 個人の尊厳を最高の価値とする以上、人の上に人なく、人の下に人なしとする平等原則が帰結される。 また、平等は、自由とともに民主政治に不可欠の前提。だから です。 法の下の平等 (平等原則) は立法権を拘束するか は平等権に関する最も重要な議論です。 法の下の平等とは、法適用における平等を意味するのでないか、したがって立法権は拘束されないのでないか、問題となります。 通説は、立法者拘束説 法定立の平等説 平等原則は、法適用の平等に加え、法の内容自体の平等も要請しており、 立法権をも拘束する。とします。 理由は、 14 は個人の尊厳~民主主義を確保するためのものであるが、法の適用が平等であっても、 法の内容自体が不平等であれば、個人の尊厳~民主主義は確保されない。から です。 平等原則の保障範囲 は? (14後段の列挙事由に限るか) 判例通説は、後段の列挙事由に限らず、他の事由に基づく差別も禁じられる。とします。 他説として、後段には特に意味がある。(特に重要であり、違憲性推定される。) などの説もあります。 平等の意味 ・ 合理的差別の可否 通説は、相対的平等説 平等とは、事実上等しいものは法的に等しく、事実上等しくないものはその特質に従って法的に等しくなく取り扱うことを意味する。 合理的差別は許容される。とします。 理由は、 現実に存在する条件の差異を無視して、画一的に取り扱うことは、 かえって個人の尊厳を害し、民主主義の実質的保障を害するおそれがある。からです。 合理的差別の意味は、通説によると 社会通念からみて、合理的な差別~区別であること。です。 合理的差別の合憲性判定基準 はなにか? という議論もありますが、 要は、人権の性質に応じて、精神的自由権なら厳格な審査基準で、経済的自由権なら緩やかな審査基準で判断すればよい。とも思います。 平等原則の具体的制度 としては、 貴族制度の廃止 14II 栄典に伴う特権の廃止 14III 普通選挙の保障 14I 15III 44但 請願権行使による差別の禁止 16 両性の本質的平等 24 教育の機会均等 26I 議員・選挙人資格の平等 44但 があります。 有名な裁判として、非嫡出子相続分差別の合憲性 の問題があります。 判例によると、 非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の 1/2 という規定 民法 900(4)前段 は、社会的身分による差別である。 として、 目的: 正当婚姻の尊重という目的は合理的 手段 : 非嫡出子の保護にも配慮されているといえ、著しく不合理とまではいえない。 (法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調和を図った規定) とされました。(合憲とされました) (一般に、合憲性の審査では、目的の合理性と手段の合理性が審査されます) が、 手段: 婚外子の出現防止にほとんど無力であり、不合理 との違憲説も有力でした。
- mio_design
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法の下に平等という意味と理解しています。
- arayuu
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法の下の平等の解釈には主に2種類あります。 (1)法適用平等説 法の適用の平等を意味する。 (2)法平等説 法の適用の平等と法の内容の平等を意味する。 (1)は絶対的平等を意味し、合理的区別は許されない。例としてみると、男も女も平等なので女性の産休なども認められないということです。 (2)は逆に、相対的平等を意味し、合理的区別は許される。つまり、産休なども認められるということです。 今は(2)の方が通説となっています。その方がいいですよね(^^)
憲法第14条〔法の下の平等〕の解釈は概ね次のようなものが定説です。 国民が、立法、行政、司法から差別して扱われないことを意味します。「法の下の」という文言から、立法府の制定した法を前提にしてその適用に関してのみ平等であるという読み方も可能です。しかし、法の内容自体が不平等なものであれば、法の適用について平等を保障しても意味がないことになります。 そこで、現在では「法の下の平等」は法の内容に関しても平等が求められるものと解されています。
- takenomiya
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法のもとに平等であるという事で、例えば総理大臣が スピード違反すれば、私がスピード違反したと同じく 反則金を取られ、行政処分がきます。 但し捕まり公になるかどうかについては、不明です。 公になるかどうかについての課程で不平等であるのが実態です。