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借金をある人が自殺して払われた保険金は相続財産になるのか
借金をある人が自殺したことによって、妻に保険金が支払われることがありますが、この保険金は借金の弁済に強制的に当てられてしまうものなのでしょうか。
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整理しましょう。 ・夫(借金持ち・保険被保険者) ・妻(保険金受取人) 夫が自殺すれば、相続放棄をしなければ、 妻に、借金が相続され、保険金を受け取る権利が生まれます。 保険金は相続ではありません。 借金はあくまでも夫のもの。 保険金は妻のもの。 保険金とは、夫が死亡した途端受け取る権利が生まれたという考えです。 なので、 相続放棄をした場合、 ・借金は相続放棄 ・保険金は受け取れる ということになります。 但し、ご注意を。 「保険金」ではあくまでも今わたしが説明した通りです。 ですが、2年内の自殺の場合支払われる「責任準備金」は契約者の資産です。 もし夫が契約者の場合、夫の資産を相続するということですから、 相続放棄した場合、 「責任準備金」は受け取れません。 実際にこのような事件がございました。 おそらく保険金目当てに自殺したのに、 保険金が支払えず、準備金を支払ったケースです。 参考になりましたでしょうか?