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借金がある場合・・・
自殺の場合でも一定期間が過ぎれば保険金は支払われることは分かったのですが、自殺した人の借金との関係がよくわかりません。例えば、現在1000万弱の借金がある配偶者が自殺した場合はどうすればよいのでしょうか?保険金の額によって対応は変わりますか?このようなことにならないよう頑張っていますが・・・万が一のことを考え質問させて頂きました。ご存じの方、教えてください。宜しくお願いいたします。
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現在、殆どの生命保険では、契約後2年以内の自殺の場合に死亡保険金が支払われないことになっています。 なお、古い契約では契約後1年以上であれば、自殺でも保険金は支払われていました。 自殺であっても、生命保険会社では被保険者に借金があるかどうか調べることは出来ません。 又、借金があっても保険金の支払には影響が有りません。 なお、多額の保険金で加入直後に変死をした場合は、契約者が殺したのではないかと疑う場合があるでしょう。
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- Pigeon
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こんにちは。 支払については他の方の回答どおりですが、保険会社の支払いと相続の問題は別です。(負の財産だけ相続しない、という都合の良い相続はできません。) 余談ながら、自殺は万一と言うより必然では無いでしょうか。1000万程度で自殺を考えるのであれば、自己破産や債務整理の道を選んだほうが遥かに良いのではないでしょうか。一度債務整理を得意とする弁護士に相談してみてください。(気が楽になると思います。)
お礼
書き込んでいませんでしたが、既に債務整理は弁護士さんに依頼しています。ですが借金以外にもいろいろな出来事があり、精神的にかなり参っていて大変不安定な状態なので上記のような質問をさせていただきました。アドバイス有難うございました。
- Magician
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それは、『現在1000万弱の借金がある配偶者』が被保険者の保険で、その配偶者が自殺した場合、という事ですよね? 借金の有無なんて保険会社は調べないので、普通に払われますよ。もちろん、免責期間(加入後・増額後・更新後1~3年)を過ぎれば、の話ですが。
お礼
保険に加入してからはたしか6~7年たっていると思います。回答ありがとうございました。
お礼
参考になりました。有難うございました。