- ベストアンサー
妻が知らない借金(生活費)は相続放棄をしても無駄?
夫が失業をして退職金も無くなり、クレジット、サラ金等から借金で生活費や遊興費としていましたが、妻はこれを知らず(生活費は退職金と認識)生活をしていました。 夫は生命保険も解約をしており、生活に行き詰まり自殺をしたので妻は相続放棄をしました。 民法762条で生活費として使った借金は夫婦共有なので、サラ金やクレジット会社から妻が訴えられて支払を命じられることはあるのでしょうか? 判例等があれば教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
それ761条じゃないかしら。 生活費部分は請求される可能性があるけど。 まともな消費者金融なら、そんなことしないで保険機構に持っていくよ。そのほうが簡単だから。 怖いのは、まともじゃない金融。額にもよるけど、弁護士に相談したほうがいいかも知れないね。 ちなみに判例というか、そういう例は多すぎて調べがつかないような。ケースバイケースじゃないかしら?
その他の回答 (2)
- toruchan
- ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.3
具体的な判例は検索できなかったのですが・・・ 消費者金融は家事共同債務性が判例で否定されているそうです。 また、実際、クレジットや消費者金融業はもしそういうことがあっても損金もしくは必要経費にできるので、言うほど損はありません。 ただ、相続放棄の手続きは3ヶ月以内に行わないと、場合により破産→免責の手続きをしないといけない・・・という事態になります。 (知人でそういう人を知っています)
質問者
お礼
ありがとうございます。
- jun2004a
- ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1
個人に対する無担保の借金は使用目的が明らかではありませんし債務者が死亡してますから債権者が生活費として使ったという証明ができないと思いますので訴える事は難しいでしょう。元々失業中の人にお金貸す法人はいないと思いますが。
質問者
お礼
ありがとうございます。 失業前に作ったカード類での借金です。
お礼
ありがとうございます。 ヤ○金は無く、全て一部上場企業の様です。