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自殺と生命保険

物騒な質問タイトルで申し訳ありません。私の友人が鬱病状態にあり、自殺を図ってしまうのではないかと心配しているところです。友人にはカードローンが残っていて、自分が死ねば、死亡保険金が下りて、その金で家族に自分の借金を返してもらえるからなどと言っています。なんとか友人を説得するためにも、力を貸してください。友人は郵便局の簡易生命保険に入っているようなのですが、自殺なんかをして、死亡保険金は入るのでしょうか?借金を残して家族に迷惑をかけるだけだと思うのですが……。

質問者が選んだベストアンサー

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  • IMINYON
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

ほとんどの保険会社は自殺免責機関を2年としています。 但し、保険料が引き落としされず、失効(保険の効力を失った状態)してしまった場合は保険金が支払われません。また、失効後、保険料を払い込み復活(保険を元の契約に戻した状態)しても、その復活したときから2年は自殺免責期間です。郵貯の簡易保険は1年でしょうか?私も詳しくわかりませんので、窓口で聞いたほうが良いでしょう。でもそれよりも、お友達がご自身の命を殺めることのないように祈るばかりです。

hana917
質問者

お礼

ありがとうございます。借金のせいで鬱病は悪化している状態なので、まず借金の事を解決する方法を見つけてあげたいと思います。参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • xmoto
  • ベストアンサー率27% (27/98)
回答No.1

一般的な生命保険は加入後一年を過ぎると、自殺は病死扱いの保険金を支払います。 ご友人が残した借金に関しては、遺族は相続放棄を死後三ヶ月以内に手続きすれば、 債権債務の相続を放棄する事が可能です。 と、事務的な発言になってしまいますが、ご友人は病院に行っているのでしょうか? 鬱は病気です。然るべき医療機関に相談するべきですよ。

hana917
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。 友人はもう二年病院に通っているのですが、なかなか上手く快復できないようです。それでも、二年も戦い続けてきたのだから、それを無駄にしないためにも、なんとか友人を説得してみます。ありがとうございました。

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