労働組合の脱退について
脱退届を提出したのですが、給料からの組合費の天引きをとめることができないといわれました。
法律や判例的に、届出をだしただけでは給料からの組合費の天引きはとめられないのでしょうか?
経緯に書きましたが、5月に届出をだしたのですが、6月給料とボーナス両方からも組合費を天引きするようです。
感覚的におかしいと思うのですが、組合と私でどちらが正しいかわかる何か法律や判例を教えてください。
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経緯
労働組合を脱退する為に、脱退届をもらいに数回行ったのですが、頂くことができませんでした。
そこで自作の脱退届を作成し、このたび、労働組合と会社の人事課の双方に郵送をしました。
人事課から連絡があり「労働組合が脱退を認めないと天引きをとめることはできないので、労働組合とお話をしてください。」といわれました。
その後、労働組合からは次のようなメールが届きました。
脱退届けを5月○日に受け取りました。
さて、事務手続きとして、○○○職員組合支部規則第○条により、組合を脱退しようとする者は、その理由書を添え執行委員長に申出することになっています。
その後、中央委員会の脱退承認を得なければなりません。
直近では、7月○日に行われる定期大会において、組合員の脱退の申出を議論し、採決することになります。またこの間は、組合費を頂くことになります。
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お礼
有難うございました。
補足
メンツなんて、変な自尊心ですよね。 そんなの自尊心でも何でも無いですから。 何にでも反発するわけではないですよ。 はっきり言って付き合い辛いです。 キモチワルイです。