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区民税、こんな高いもんですか?!
18年の12月に5年働いていた会社を退職しました。(現無職) 今まで会社で払っていたと思っていましたが、 今日「特別区民税・都民税(普通徴収分)の納税通知が 送られてきました。 1~3期は、1000円~2800円を払っていましたが、4期になって いきなりの21000円の納税額!! 課税額は120万くらいになっていますが、これって適当な額でしょうか? 年末調整をしていないためこのような額なのでしょうか? 今年は失業手当だけをいただいて無職のつもりですが、また今年も 納税しなきゃいけないですか?無知ですいません・・
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住民税というのは、その年の収入に対する対する物を(いろいろ控除したうえで)翌年6月~翌々年5月までの期間に支払います。 給与天引きの場合は、この12ヶ月に分割して支払うのですが、納付書による納税の場合は、4期に分割して支払います。 それぞれの期日の納付期限が2ヶ月くらいの間隔になっているので、給与天引きの頃の2ヶ月分ずつ?それにしては高いかも?と思ってしまう事もあるのですが、4分割払いということで、「給与天引きの頃の3ヶ月分」なんです。 で、現在は、平成16年の収入に対する住民税の支払い期間です。「平成17年6月から平成18年5月まで」の期間内なんです。 このうち、平成17年6月~12月までの7ヶ月分は、給与天引きで納税していましたが、平成18年1月~5月までの分を天引きできなくなったので、納付書が来たのです。 1~3期が安かったのは、給与天引きですでに納税済みの分があったからだと思います。一度にまとまった金額を請求されるので、「無収入にとっては、なんて高額!」と思い勝ちですが、納付書で支払った金額って、今まで給与天引きされた分の5ヶ月分くらいになりませんか? ちなみに、年末調整してないのは、今回の21000円の納税額とは関係ありません。 年末調整をやってないのは、平成17年分の収入ですよね。21000円の納税額は、平成16年分の収入に対する住民税の未払い分ですので。 今年も、納税しなければいけません。今年の6月~来年5月までが支払い期間ですが、納付書の場合、4期目の納付期限が(来年の)1月くらいだと思うので、5月までは支払いは続かないと思います。 年末調整をしていないなら、確定申告した方がいいです。所得税を払いすぎている場合、その分が戻ってくるだけでなく、住民税の負担が軽くなります。源泉徴収されている所得税が不足している場合は、放っておくと脱税になるので、「払うくらいなら、確定申告なんてやらない」はお勧めできません。
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- umekiri
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#1です。 現在扶養に入っていても関係ありません。 前年の所得に対する『住民税』ですから。 ただ、これからもずっと扶養でいるのならば 今年払ったあなたの住民税は、今年の年末調整(夫の)で控除に出来ますよ。
お礼
ふたたび回答ありがとうございます! じゃあ今年は年末調整すべきですね。
- umekiri
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それはきっと今年の5月か6月までの分の残り全部が「一括納入」の形で請求が来ているのだと思います。 自治体にとっては毎期払いよりも都合が良いので 会社を退職する際に「一括納入で」となる場合が多いのです。 役所に申請すれば毎期払いにも出来ると思いますが。 住民税は前年の所得に対して支払うものなので、 昨年12月まで働いたのなら、また今年も5月くらいに納入してくださいと通知が来るはずです。
お礼
そうだったんですか?! 何も記載されてなかったので・・ 辞めたときから夫の扶養になったのですが、関係ないですかね? ありがとうございます。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます!納得しました。 はい、確定申告行ってきます。