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欠損金繰越についての疑問
- H10年度決算からH15年度まで赤字で欠損金を繰り越してきたが、H17年度決算時にはH10年分の欠損金は繰り越せないか疑問。
- H17年度の所得が+100万だった場合、翌期に繰り越せる欠損金はいくらになるか疑問。
- H10年度の欠損金50万円は繰り越せないとすると、H16年度に繰り越した欠損金を差し引いてH17年度の所得100万で-400万が翌期に繰り越せる欠損金になるか疑問。
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>再度、お教え頂きたいのですが、H12年度決算から 控除できるという事ですが、16年度の決算時は 所得100万なので16年度決算時は400万の欠損繰越になり、17年度の所得が100万とするならば、翌期繰越は300万にならないのでしょうか。 あっ、私が書いたのは、H17年度の申告が終わって、来期へ繰り越せる金額の事です。 H16年度の決算時は、まだH11年度の欠損が控除できます(最終年)ので、H17年度の決算時には、H12年度以降の欠損金(合計500万円)が残っていた事になりますので、100万円の所得分を控除して、400万円が残って、次期以降に繰り越される事となります。
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- kamehen
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もちろん法人ですよね、その前提で。 欠損金が繰越できるのは、現在は7年間ですが、これは比較的最近の改正によるものですので、平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた欠損金については5年間しか繰り越せない事となります。 ご質問文からは、何月決算かがわかりませんが、仮に3月決算とするとH12年度(H12年4月~H13年3月)以前については5年間しか繰り越せない事となりますので、H11年度決算については、既に5年を経過していますので、H12年度決算からしか控除できませんが、これについても今回の決算までですので、ただ100万円ちょうどが控除されるので、いずれにしても残はなくなりますので、来期以降に繰り越せるのは、H13年度(H13年4月~H14年3月)分以降となりますので、200万円+100万円+100万円=400万円、という計算により、400万円という事になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5762.htm
補足
kamehen様、ご丁寧なご回答、ありがとうございました。 再度、お教え頂きたいのですが、H12年度決算から 控除できるという事ですが、16年度の決算時は 所得100万なので16年度決算時は400万の欠損繰越になり、17年度の所得が100万とするならば、翌期繰越は300万にならないのでしょうか。 まだ、よくわからないのですが、お教え願えないでしょうか。
お礼
kamehen様、ありがとうございました。 いろいろ教えて頂き、感謝申し上げます。 また、解らない事がありましたらご教示 お願いします。