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連帯保証人になってしまったがため・・・(涙)

先日、大手金融会社から主人あてに一通の通知が届きました。 内容は残元金36万 利息11万 損害金60万 計110万近くの請求でした。 主人に問い詰めると、7年前、主人がまだ20歳の時に知人に『明日必ず返すから金融会社に行ってサインをしてほしい』と言われ、当時無知識だった彼は言われるままにサインをしたそうです。 当然、借りた張本人はどこかに行方をくらましました。 もちろん金融会社からは主人に催促通知がいくのですが、 張本人と主人のお父さんは知り合いで主人のお父さんが主人に『ちゃんと返済した』とその当時(7年前)に言ったそうです。 それから彼は東京に出てきて去年、私と結婚しました。その時に住民票を移したため(今までは地元に置いていた)今回、金融会社から再度支払われていない通知が来てびっくりしました。 ただ、名義は彼のサインなので支払う義務はあると思い、金融会社と和解をし64万一括払いをして全てを清算しました。 ただ・・・・。4月に結婚式と新婚旅行を控えててそのために頑張って溜めたお金を他人のために使ったことがとても悔しいです。 わたしはどうしてもその張本人の身内からでもお金を返してほしいです。 ちなみに張本人の名前とだいたいの住所しかわかってないです。 この場合、張本人の身内からお金をとるのは不可能・もしくは非常識でしょうか? でも怒りがとまらないんです。

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  • y-u-t
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回答No.4

…一読しただけでは、ご主人は金融機関煮に対して連帯保証人としてサインしたのか借主なのか判りませんが、連帯保証人であると考えてアドバイスします。 ●いくら身内であっても他の者(借主や連帯保証人でない者)に返済を求める事は、法的に根拠がありませ ん。 ●本人と身内の方が連絡が取れるようなら、連絡先を確認するなり、こちに連絡してしてほしい旨の伝言を依頼する事くらいしか出来ません(本人がプライバシーや名誉の問題を主張してくる可能性もありますから)。 ●ご主人のお父様と相手方が当時(7年前)どの様な取決めをされたのかも判りませんので、お父様に確認するべきでしょう。 …相手から見ると、お父様はご主人の代理人の立場で交渉し、その取決めに従って問題は処理されていると考えるでしょうから。 ●金融機関と「和解をし」たと表現されていますが、和解前の「争点」は何だったのでしょう? …金融機関から内容(金額や金利、連帯保証人の役割など)について事実と異なる説明を受け(騙され)てサインしていたのでしょうか?

515122sae
質問者

お礼

お礼が遅れすみませんでした。 頭がいっぱいいっぱいで・・・。 訂正箇所ありました。 連帯保証人ではなく、借主としてサインをしたそうです。 ただ、7年前に、金融会社に相談をし(サインをしたのは自分だが、借りたのは●●さんだ)、同人物に騙されてサインをした被害人数が10名ほどいたので、金融会社としても『じゃあ、利息なしで借りた金額だけ返してほしい』という形になったらしいです。 しかし、結局その後、彼の父親が返済を忘れ(?)、このたび請求がきました。 金融会社も7年前の話し合い(警察沙汰にもなり裁判所一歩手前だったそうです。●●さんを訴えるため)の書類を保管しており、今回事情を説明し、(そんなお金が払えない)一括払いを条件に初めの請求金額より損害金をひいた形で和解しました。 彼は金融会社から騙されてたのではなく、知人に騙されてただけ(あさはかと思いますが)ですので、金融会社にはもちろん何の恨みもありません。 ただ、その知人を見つけたいだけ・・・。 どこに怒りをぶつければいいのかわからないんです。

その他の回答 (4)

  • y-u-t
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回答No.5

まだ、質問者の方はご覧になってますかね? 遅い補足で、すみません。 …借主としてサインされましたか。 ●ご主人のお父様が返済を忘れた~???? 借金の事を貴女に知らせて、不安がらせたくなかったので、お父さんが「ちゃんと返済した」と言ったと、ご主人は説明された可能性もありますね。…ここらの事情は、ご主人に追求しちゃダメですよ!! ●転貸したという事ですね。この時、本人(仮にAさんと呼びます)から借用書(念書など、ご主人からの借入れの事実や返済条件を記した類似のもの)はもらってませんか? ●金融機関との和解内容(Aさんの関わりについて記載してある、顛末・経過が判るもの)を示す書類がありますか? ●7年前に「警察沙汰」になった時は、正式に被害届けを出してAさんの名前が挙が示されて(挙がって)ますよね? ●法的にはAさんに請求するしか回収の手立てが無いと思われますので、資料を持って警察や弁護士に相談するしかないでしょう。 …もしかしたらAさんは別件で拘留されたり、事故で入院したりしている可能性もあります。

515122sae
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 ずっと落ち込んでたのですが最近やっと立ち直れました! もう済んだことなので今は、結婚に向けて敢えて忙しくしています。 返済に関しては彼に追求してしまいました・・・。 事情は・・・かなりプライベートなのでここでは書けませんが、半分納得かなぁ。。。という感じです。 借用書もあったのですが・・・ 数年前に彼の家が家事になり燃えたそうです・・・。 本当にドラマみたいな話ですよね。 (これは真実ですよ~) 金融機関にはちゃんとその当時やりとりをした和解の書類は残っていました。 7年前、警察にも届けてるので、名前は挙がってるはずです。 その当時、かなりの被害者が彼を探そうとしたらしいんですが、結局みつからず・・・。 もうすぐ時効も迎えますし、やり場のない怒りですが、今回は高い勉強代だったと思ってあきらめます。 今後、このような事が一切ないように主人にもよ~く、いいきかせましたwww 本当にありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

7年前の債務であれば請求されても消滅時効を主張できた可能性があったのですが....(5年が消滅時効ですから) すでに返済してしまったので追認しているから今からでは遅いですが。 >わたしはどうしてもその張本人の身内からでもお金を返してほしいです。 本人に請求する権利はありますよ。これを求債権といいます。 でも身内はだめです。 >張本人の身内からお金をとるのは不可能 任意での支払いを求める程度であればよいですが、法的には請求できません。あくまでお願い程度です。 >・もしくは非常識でしょうか? 非常識かどうかはなんともいえません。 強引に請求するのは脅迫行為になりますが、あくまでお願いしてみるだけであれば非常識とはいえないでしょう。 ちなみに本人に対する求債権の時効は10年です。

515122sae
質問者

お礼

お礼が遅くなりましてすみません。 皆様のアドバイスにより、この状況が何か、やっと理解できるまでになりました。 悔しいのですがこの件は深追いはやめました。 実際、挙式までに時間がないのと、当の本人は消息知らず・・・主人の父は今年生きれるかどうか・・・。 このような状態で怒りを持続することに疲れました。 今はだいぶ冷静になり、なくした64万のことより、いかに早く64万を貯金できるかに日々没頭していますwww 高い勉強代だと思って今後、二度とないように励みたいと思います。 どうもありがとうございました。

回答No.2

”法律的”には、張本人は求償(賠償請求)できますが、その親族などの身内には出来ません。 もちろん、任意で払ってもらう様に交渉することは可能ですが、「法的な義務は無い」と言われればそれまでです。 残念ながら、20歳になっていたのであれば、保証人になることのリスクは理解していなくてはならない事と言えるでしょう。 今後に活かしてください!

515122sae
質問者

お礼

お礼が遅くなり、どうもすみませんでした。 立ち直るのに時間がかかってしまい・・・。 保証人のリスクは重々理解いたしました。 今後、二度とこういったことがないよう、主人にも口をすっぱくして言い聞かせましたwww 笑い事ではないのですが、50年後とかに笑ってこんなこともあったね~と言えるように精進したいと思います。 本当にどうもありがとうございました。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.1

あなたにとっては、とっても悔しいことでしたね。 でも、ご主人にとっては、サインをした時点で覚悟していなければならない結果のひとつになっただけのことです。 相手の身内の方に連絡が取れるのならば請求して、その方の意思で返済してもらうことは可能ですが、法律的には(裁判などで)身内には返済の義務はないですね。

515122sae
質問者

お礼

お返事遅れてどうもすみませんでした。 立ち直るまでに時間を要してしまい・・・。 今はなんとかです! 金額の問題ではないのですが幸い、1000万とかではなかったのでとても高い勉強代だと思い、今後にいかすつもりでおります。 請求権は家族にはないとのこと。。。 そうですね。 私も他人に対して怒りを溜めつづけるほど暇でもないし、だいたいにおいてとても疲れることなので、それはやめます。 今は冷静になれました。 主人も頑張って残業をしてくれてるので、この話題に関してはこれで終わりにしようと思います。 決して忘れてはならないことなのですが。 ほんとうにありがとうございました。

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