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離婚での慰謝料

結婚をして2年離婚を考えているのですが、結婚をしてから貯金をしていたお金300万中150万を知らない間にすべて使ってしまっていたのが原因です。 旦那には結婚前にも借金があり180万肩代わりをしたのですが、借用書などは何も書いてもらってません。  現在、貯金150万、車(売れば100万程)の財産があります。 旦那はサラリーマンで年収500万程度です。 この場合慰謝料としていくら位が相場でしょうか? また結婚前に肩代わりした180万を返済してもらう事はできるのでしょうか?

みんなの回答

  • 0430
  • ベストアンサー率23% (217/923)
回答No.5

共稼ぎなのでしょうか。 結婚前の180万の肩代わりしたことは、ご主人は勿論ご存知ですし貯金の150万と車を貰って、ご主人が出て行くことで、決着されたら如何でしょう。 150万を何に使ったのでしょうね。

noname#77757
noname#77757
回答No.4

 結婚してから貯金をしたものを知らない間に使った。結婚してから積み立て又は借金は夫婦の責任は知っていますか?結婚してからの財産と借金も離婚のときは折半も知っていますか?  夫が夫婦で貯金したお金を使った場合は違反ではありません。只、貴女の持参したお金を勝手に使えば違反です。貴女の借金を知ってて結婚をした時、夫が返済に同意しないときは違反です。これらの場合、覚書等を交わしますか?承知で結婚した場合は離婚の時も示談です。  この事から全てを考えた時、貴女が離婚話を出せば貴女が慰謝料を出さねばなりません。夫が言えば夫が出します。ちなみに慰謝料は最高年収(控除後ですよ、)の半額です。(金持ちの御曹司の話は別(^・^)) しかし無理なのが現状です。相場は2百万円前後でしょう。(これは給与が確実に入金されるからです。)  お金を貴女の承諾もなく使う夫に結婚前の肩代わりのお金を貰う事は無理に決まっているじゃん(^・^)貴女が損をしないようにするかない。

noromaron
質問者

お礼

早速のご返事有難うございます。 夫婦間の貯金を使用しても離婚理由にはならないんですね。 それに肩代わりの件も。。。  慰謝料は私が慰謝料を払わずにすむように話をするようにします。 どうも有難うございました。

noname#136164
noname#136164
回答No.3

>離婚を考えているのですが、結婚をしてから貯金をしていたお金300万中150万を知らない間にすべて使ってしまっていたのが原因です。 上記の理由では慰謝料を請求しても認められない可能性が高いと思います。慰謝料というのは生命や身体、自由、名誉、貞操などが不法に侵害された場合の精神的損害に対する損害賠償金のことをいうからです。 ご主人が共同貯金の半分を勝手に使ったことで貴方の生命等が脅かされたわけではないですよね? また裁判離婚の場合は、上記の理由では離婚事由として認められないと思います。離婚したいなら、協議離婚か調停離婚するしかないと思います。 >また結婚前に肩代わりした180万を返済してもらう事はできるのでしょうか? ご主人に返済する気がない場合は、貸したという証拠が必要になります。借用書がないのは厳しいですね。ご主人に「妻から180万貰って返済した。借りたのではなく、妻がくれたんだ。」と言われてしまう可能性があるからです。

noromaron
質問者

お礼

早速のご返答有難うございました。  そうですよね。私の管理が甘かっただけですね。 慰謝料を払わないですむように進めていきます。 どうも有難うございました。

  • Qoo1985
  • ベストアンサー率22% (131/570)
回答No.2

慰謝料云々よりまず、離婚事由が認められないと思います。 婚姻を継続しがたい事由を主張しようとお考えのように思いますが、 上記の事由では婚姻を継続しがたい事由には該当しないように思います。 となりますと、それでも離婚を望んでおられるなら逆に旦那様に対しての損害賠償が発生してきます。 2年でよく言われるのは100万程度でしょう。(あなたが支払うのですよ) 共有財産は単純に折半、現金と自動車それを折半です。 婚姻前に貸したお金ですが、借用書がなくても、貸したという 事が証明できれば、返済を要求はできるようです。 180万円を銀行から下ろして、彼が何に使ったか?とかが 証拠として提示できれば良いのです。 以上、参考にしていただけると幸いです。

noromaron
質問者

お礼

早速のご返答有難うございます。  以前から借金があり肩代わりで返済して、また貯蓄を使用され今後またいつあるかという不安があるので離婚しようと思うのは離婚理由にはならないんですね。  せめて180万は払ってもらえるよう話をしてみます。 どうも有難うございました。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

>この場合慰謝料としていくら位が相場でしょうか? たとえばお金がなくて生活が破綻している、というのでなく、単にお金を使い込んでしまったというだけなのであれば、重大な離婚事由にはあたりませんので裁判離婚などは出来ず協議離婚または調停離婚しかありませんし、慰謝料の発生事由がありませんので慰謝料の請求は出来ないと思います(すること自体は自由ですが、認められない可能性が高いです)。 >また結婚前に肩代わりした180万を返済してもらう事はできるのでしょうか? だんな様がそれを「借金」と認めておられるなら返してもらえるでしょう。あなたがそれを払った証拠などがあれば、法的手段に訴えれば回収は不可能ではないでしょう。

noromaron
質問者

お礼

 颯爽のご返答有難うございます。 慰謝料の発生事由にならないんですね。 私から離婚を言い出すと慰謝料を請求される事になるのですね。 その点をふまえて話をすすめてみます。  どうも有難うございました。