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アパートのむかえの部屋の外にある漬物のにおい
むかえの部屋とは扉がむかえあわせで、距離は70cm位なのですが、その扉の前に漬物をおいていて、我が家の中はにおいが充満しまてます。 2年ほど前に、アレルギーのむねお話し、撤去してもらったのですが、ここ数日前からまたおき始めました。再度話してお願いしようとおもうのですが、法律的にはどうなのでしょうか??
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法律的には、悪臭とか騒音は「相隣問題」になります。相隣問題の裁判所の判断は一貫していて「市民常識に照らして受任限度を超えるか否かです。」 そこで質問者の立場では「この悪臭は受忍限度を超えている。」ということをどうやって証明できるかということが本件のポイントとなるでしょう。アレルギーなら、医師の診断証明書をもらえれば勝訴の可能性は大でしょう。 そうでなければ難しいですから、お向かいの方をうまく説得することが本件の解決の近道でしょう。 大家さんに事情を話して「廊下に物をおかせるのはおかしいのでは。ましてや、臭いのする漬物を置かせるのは、私は困ります。私が言っても聞いてくれないので、大家さんから注意して戴けませんか?」みたいに大家さんに仲介の労を取って戴く手もあるように私は思います。 「大家さんが説得できなければ、私はこのアパート出てゆきます。それでもよいですか?」が殺し文句になるでしょう。質問者にとっても、裁判にかけるより、アパートを変える方が経済的に有利と思いますが、いかがでしょうか?
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- simakawa
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法的うんぬんより,以前にも避けてくれたのですから,再度お願いしたら如何でしょうか. 駄目であれば大家さんをを介したら如何でしょう.
- timeup
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廊下が狭いですが、共同の部分ですし、避難経路にもなっているはずですので、消防署に確認を頼むのは如何ですか? ちょっと、大事になるかも知れませんが、匂いの問題だけでなく、イザというときには命の問題にもなります。 そのくらいすれば、管理不動産屋も動かないわけには行かなくなるはずですし、日本人は役所には比較的弱いので、消防署員が話せば納得する可能性も高いです。 取り合えず、消防署の窓口で相談してみましょう。
- ioaaaoa
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地域条例では、ごく普通の生活騒音、ごく普通の生活臭における取り決めはなかったと思います。個人的にお願いするしか無いと思います。お互い様ですから。周囲の住民のほとんどの方が同意する迷惑事項であるなら、条例により取り締まってもらえると思います。ただし、お住まいの地域の条例に、該当項目がある場合に限ります。