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子供の認知・養育費について
高校卒男児の親です。 昨年高校3年の二人が誤って妊娠してしまいました。高校は卒業できましたが、経緯については以下の通りです。 (1)昨年11月に妊娠発覚。話合いするも最終的に産むとの意思表示。 将来的に結婚は考えられないとのこと。 (2)5月まで何の連絡もないので、こちらから連絡し予定日が6月と判明 (3)その後、認知・養育費の要求あり、一週間後の回答を要求 (4)子供には物心つくころまでなら会わせるニュアンス 以上の通りですが、二人が納得してのことであり、尚且つ相手の考えで産む場合に、認知・養育費はどうなるのでしょうか?
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- kano20
- ベストアンサー率16% (1172/7073)
きちんとプロの介入を入れましょう。 出産後には親子鑑定をしてもらう、子供同士だからと安易に認知した後に血液型から疑問がわき実子では無かった例を知って居ます。 実子のみ認知を。 養育費も面会もきちんと決める。 結婚を相手が希望していない場合にも、もしも彼女や親が亡くなった場合(彼女が結婚後に相手と子供の関係)など様々な場合に実父として引き取ることになるかもしれませんので、口約束にはせずに書面に残しましょう。
妊娠して産むか産まないかは女性側が決めることです。 男性側は堕胎してほしいと要望することはできますが強制はできません。 子どもが生まれたら認知と養育費の支払いは男性側の義務です。 これは「子どもの権利」なので断わることはできません。
- rossarossa
- ベストアンサー率50% (444/880)
仮に息子さんが出産を強く反対するスタンスであっても、妊娠させたのは 息子さんなので(ですよね?)相手が認知・養育費を要求してくるのなら 生まれてくる子供の親として応じざるを得ないでしょう。 認知を拒否しても相手には認知請求権があり、認知しないことに対して 相手から一度了解をもらった場合でも、相手は認知請求権を失ってしまう ということはありません。いつでも好きな時に認知請求できます。 認知請求権については事前に放棄できないという判例もあり、もし後から 強制認知の訴えを起こされればDNA鑑定を経て認知することになります。 認知したら養育費の支払いは免れないでしょう。 (しらばっくれて支払わない人もいますが) 逆に言うと、養育費の請求は認知してもらわなければできないのです。 相手は養育費を請求するために認知を求めているものと思われます。