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転居届は、後から修正できないのでしょうか?

11月に母(一人暮らし)の家へ移ることになり、転居の届けを出したのですが、こちらの手違いから母と同じ世帯と登録されています。住所は同じですが生計は別ですので、世帯を分けたいと考えていたのですが・・・。届出書は書き方がよく分からなくて、母の世帯に世帯員として入る届出を行なってしまったようなのです。転居日に遡って、別の世帯のしたいということを市役所に相談しましたが、できないということでした。(届出日からの世帯分離は可能だそうですが、遡っては処理できないと言われました。)母と同じ世帯では不都合が生じてしまう為、どうしても別の世帯にしたいのですが、なんとかならないのでしょうか?転居届は私が書いて出したものですから、「あのときの届出は誤っていました」という旨の申請はできないものか悩んでおります。お力をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.3

残念ですが、非常に難しいです。 住民登録の実態は本人の意思によるもので、 戸籍の届出とは違って客観判断による 事実とのズレを認定しづらいんです。 住基法施行令12条の3項により、 住民票の記載に過誤を認める場合に 職権により修正を行うことは 法規上できないことではありません。 問題は、過誤かどうかを客観的に 判断できる要素が・・・ないんですよ。 特に、世帯構成ということになると、 届出者の申し出が事実ですから、 その申し出を事実として、届出をして、 それを役所で受理、決裁されると、 これを過誤として修正するのは 極めて難しいです。 職権修正が行われる主な例は、 氏名漢字、生年月日の過誤(戸籍照合) 住所(マンション名など)の過誤(台帳再確認) このくらいです。 そこで、合法的に世帯分離を届ける方が 合理的な手段ではあります。 ですが、住所に関する異動の届出は その事実から14日以内にしなければ ならないのですが、転入や転居のように 事実として、異動してきた日が14日より 以前であった場合は、期日以内に 間に合わなかった旨の通知(失期通知)を 付けて、過去に遡った異動日での届も できるのですけど・・・。 これもやはり事実として世帯が別であったことが、 客観的に確認できない世帯分離の場合、 過去に遡った世帯分離は受理すべきではないと 考えるのが本来になります。 つまり、今日世帯分離を届けても、 世帯分離日は原則として、 14日前ということになってしまうんです。 11月段階から生計が別であったことを客観的で 具体的に証明できるなにか資料がないと、 過去に遡った世帯変更は受理されないかも しれません。 (自治体個別に判断することにはなっていますが) ただし、世帯合併に比べると、世帯分離ならば、 保険証が別・・・とか、何らかの事由で 認めてもらえるかもしれません。 届書の書き方がわからなければ職員に しつこい位聞いてもらって構わないんです。 届書の持つ法的な効力を考えると、 わからないまま提出してしまったことに 重大な過失があったとしか言えないですね。 今後はくれぐれもご注意ください。

sa8ka
質問者

お礼

とっても詳しい回答ありがとうございます。やはり、分からないことは何でも聞くこと・確認することが大事ですね。

その他の回答 (2)

回答No.2

こんにちは。 本文中に書かれていますが、「世帯分離」を届け出れば特段不都合はないと思うのですが、何か特別の事情があるのでしょうか? (ここで明らかにできない事情であれば、あえて公表しなくてもいいですが) 思いつくところでは、扶養や収入の関係くらいですが、それなら入居日と世帯分離日が数日違っても、特に問題が生じることは想定しにくいですが。

sa8ka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。世帯分離が転居日まで遡ることができたらよかったのですが、届出日でしか受け付けてもらえないということでしたので・・・。3ヶ月ほどズレてしまうことで、不都合が出てきてしまって、ご相談したところでした。

回答No.1

残念ですが、絶対に無理です。 なぜならば、貴方の希望通りにしようとするならば、その職員は法を犯すことになるからです。 クビを覚悟でやってくれる人がいるとは思えません。 住民基本台帳や戸籍は、公簿の中でも特に「届出が無かったことにする」というような処理ができないものなのです。 貴方が届け出た届出書は貴方の考えとは異なるものだったわけですが、届出自体は適法になされ、記載された内容も一見して誤りと言えるものでもなかったわけですから、職員が受理したことに瑕疵は無いと思います。 そうであれば、その内容はいったん台帳に登載せざるを得ません。 登載しないようにする、あるいはいったん記載したものを消してしまうということは、適法になされた届出書を「捨てる」のと事実上同じことになってしまいます。 融通が利かないようですが、長い目で見れば、やはりその方が、後々の問題が生ずる可能性は少ないと思います。

sa8ka
質問者

お礼

回答ありがとうございました。自分が悪いのですが、やはり融通がきかないのだなぁと感じてしまいました・・・。親切に教えてくださってありがとうございました!

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