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転居届

今日離婚届を提出し、旦那とは1週間前から別居してました。 旦那は住所を置く所がなく新しい住む場所も決まらないまま別居になりました。 ただ旦那いわく、転居届は実家にして出した、でも転入届は出さないと言います。(元々実家とか縁が切れてる状態で、多分それで出さないんだと思います。) 以前に調べたんですが、扶養手当などの申請をするのに、住民票?に同居人がいると、申請出来ないと聞いたのです。 ただ旦那は転居届を出したから、迷惑は掛からないから、手当ての申請などは進められると言います。 市役所に確認しようと思いますが、転居届は提出済みだから、手当ての申請など進められるんでしょうか? 転入届を出してない為、転居届が無効とかになりませんか?

みんなの回答

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

転出していれば、転入していなくても同居の判定はされないと思います。 なので、児童扶養手当の手続きとはか進めていいですよ。 子ども手当は、転出時に旦那さんから奥さんに移すのをやってるんですかね? ちなみに、同じ市町村内での住所移動が転居届、これをすれば新住所になってます。 違う市町村に住所を移すのが転出届&転入届、これは転出後に転入しないと新しい住所になりませんが、転入をしなくても転出は有効です。

19840712
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず安心しました。