果樹を育ててきた土地の返還について
果樹は、土地の使用貸借契約の時に植えたもので、その後数年してから賃貸借契約になりました。
賃貸借契約には、契約解除時には、「更地にして返還する」では無く「原状に復して返還する」となっていますが、返還時には果樹を収去する必要がありますか?
ただ、民法242条(不動産の付合)の解説では、果樹は地主のものになる代わりに、償金請求権(民法248条)を取得するとなっています。従って、自分で果樹を収去しない場合には、地主は果樹の所有権を取得し収去できる権利を持つことになり、代わりに償金請求権によりいくらか金額を請求できる権利を持つことになるのでしょうか。
また、強制執行されることが予想されますが、育ててきた果樹の移植費用や精神的な苦痛を受けたことによる何がしかの賠償を地主に負担してもらうなどが可能でしょうか。、