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金銭を貸した相手が、破産をしようとしています
金銭を貸しましたが、その後、相手の所在がつかめません。(ストーカーだと訴えられたり、慰謝料の請求をされたりもしました。)そういう行為もあり、期限が過ぎていると考えております。また、「今度あったときに返す」ということで、立て替えた金銭も一向に、返しません。(購入店にて、そのときの記録を証拠としてとっておいてもらっております。)詐欺にはならないかと警察にも相談中です。 金銭を貸してすぐに、親族への返済に充てたことも判明し、また、親族からは返済不可能になった場合には、連絡をほしいといわれ、口座番号の通知もしてありますが、相手からは音沙汰なしです。 除籍を確認のうえ、訴訟を起こすつもりです。相手は弁護士に依頼していますが、出来れば、自己破産を 阻止したいと考えております。 私はどういう行動をとるのがよろしいか、アドバイスをいただければと思います。
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- h2go
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回答No.1
あなたが債権放棄をすれば自己破産しなくてすむのなら、あなたが債権放棄をすれば相手の自己破産を阻止できますが・・・