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自己破産しても訴訟などは起こせますか?
自己破産して現在生活保護を受けているのですが、金銭の訴訟などを起こして相手方に金銭を要求することはできますでしょうか? その場合、勝訴して金銭を得た場合“収入”とみなされ、生活保護を解除されることもあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
自己破産手続き開始前の債権はあなたが処分することは出来ません。 破産財団に組み入れらて債務の返済に充てられるものです。 債務を返済して残ればあなたに返還されます。 破産申し立て時に申告していない債権が明らかになれば免責許可決定の取り消しや懲役刑もある重大な事例です。 免責許可決定前であれば裁判所あるいは破産管財人に申しでてください。 免責許可決定後に発生した債権であれば自由に処分出来ますが金額によっては免責決定に影響するので速やかに裁判所か破産管財人に申し立てて下さい。 手元に残った金額によっては生活保護費の減額あるいは生活保護が終了となることは考えられます。
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- katyan1234
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回答No.4
訴えるのは可能だよ。一時所得は申告しないといけないね。 その月の日引かれるはず。
質問者
お礼
はい、わかりました。明快なお答えを有難うございました!
- ishiwaru
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回答No.3
訂正します。 免責許可決定後に発生した債権であれば →破産手続き決定後に発生した債権であれば の間違いです。
- areresouka
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回答No.1
訴訟はできます。しかし、そのお金がどういう性質のものかなどによって、生活保護の解除はありえます。
質問者
お礼
すぐに回答頂き有難うございました。 まず訴えて勝訴しなければ、取らぬタヌキの・・・ですよね!? また分らないことなどありましたら宜しくお願い致します!
質問者
補足
有難うございます!その場合の収入は、性質にかかわらず全て福祉課に申告しなくてはならないのでしょうか?
お礼
詳しく専門的なお答えを有難うございました。 破産決定後の債権なので、訴えることは可能だとわかりました。 どうも有難うございました!