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官庁の仕事
官庁の仕事をする際、電気関係の仕事ならどのような資格がいるのかなど、 官庁の仕事をするにあたっての、いろいろな情報がかかれているような サイトをご存知ありませんか?
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追加補足:詳しくは都道府県の電気工事関係担当窓口でご確認ください。概略は次の通りです。 〔電気工事業の登録〕 ○電気工事とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事。 ○電気工事業は、電気工事を行う事業。一定範囲の電気工作物は、電気工事の作業に従事する資格が電気工事士法によって定められている。 (必要資格:第一種、第二種電気工事士免状) ○電気工事業は、都道府県知事への登録が必要。(建設業法上の許可を得ている場合は届出が必要。) 営業所の設置場所が他県に及ぶ場合は、経済産業大臣への登録等が必要。 〔具体的な手続〕⇒「建設業の許可の有無」や「電気工事の種類」により異なります ○建設業の許可が無い個人又は法人 ⅰ登録電気工事業者:工事の種類、一般用電気工作物のみの工事を行う、一般用電気工作物及び自家用電気工作物の工事を行う。都道府県知事に申請して登録を受ける ⅱ通知電気工事業者:工事の種類、自家用電気工作物のみの工事を行う。都道府県知事に業の開始を通知する ○建設業の許可を有している個人又は法人 ⅰみなし登録電気工事業者:工事の種類、一般用電気工作物のみの工事を行う、一般用電気工作物及び自家用電気工作物の工事を行う。都道府県知事に届出を行う ⅱみなし通知電気工事業者:工事の種類、自家用電気工作物のみの工事を行う。都道府県知事に業の開始を通知する 〔電気工作物と資格〕 ○事業用電気工作物: イ電気事業用電気工作物(電気事業者の発電所、変電所、送電線路、配電線路など) ロ自家用電気工作物 ・工場等の需要設備以外の発電所、変電所など ・需要設備→最大電力500KW以上のもの、最大電力500KW未満のもの ⇒第一種電気工事士免状 ○一般用電気工作物(一般住宅や小規模な店舗、事業所等の電圧600V以下で受電する場所の配線や電気使用設備など) ⇒第二種電気工事士免状
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経営事項審査制度 公共工事を受注しようとする建設業者について、その業者の規模、財務内容など経営に関する事項の審査を建設業法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行う制度です。(建設業法第27条の23第1項) 経営審査を受け入札資格を認められないと官庁発注の公共工事に参加ができません。 建設業振興基金 http://www.kensetsu-kikin.or.jp/honbu/ 建設業法マメ知識 http://www.pref.kumamoto.jp/information/kyoka_nyusatsu/mamechishiki.html 入札参加資格審査(審査の概要) http://www.pref.fukushima.jp/dobokusoumu/sikaku/gaiyo.html
補足
迅速な回答ありがとうございます。 昨日は、慌てていて時間もなかった為、 簡単に書いてしまっていたのですが、 官庁の仕事の話を頂いていて もし、この仕事請ける気があるなら、自社の環境を 整えておいてくださいと言われています。 直接入札はありません。 私は、そのお話をくださった企業の下請けで、 電気の設備(制御盤など)のみのお話を頂いています。 業務をするに当たって、必要な資格、届け出なければならない書類などありますでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 手探り状態の為、解らない事が解らなく四苦八苦していました。 貴重なお時間を割いてしまし申し訳ありませんでした。