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1円玉で16,000円の買物をしたら・・・
タイトルの通り、1円玉で16,000円の買物をした人が裁判で「営業妨害」などの罪に問われて懲役1年6ヶ月となった事件があったそうです。 具体的に、「いつ」「どこで」「誰が」「どのような目的で行ったのか」等がわかるサイトがあれば教えていただきたく思います。 よろしくお願いいたします。
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- alpha123
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回答No.1
20枚以上の硬貨は貨幣でないという解釈かな。相手が了解すれば何枚でもいいけど。(日本) http://www.houko.com/00/01/S62/042.HTM ところで質問の事件は日本ではないと思うが。日本の小売店なら1円玉は銀行に手数料払って両替しているくらいだから歓迎する。郵便局や税金なら受け取らないとまではいわないだろうし。 2005年8月ごろ、交通違反で罰金払えといわれた人が頭に来て1ペニーで11000ペニー(ペニーは1円ちょっと)ゴミ箱に入れて持っていったら、裁判官はもっと頭に来て(^^) 数え終わるまで帰るなと言い渡した!(罰金は裁判所で払う) というニュースがあった。 イキな裁判官ですね(^^)
お礼
早速の回答ありがとうございます。 日本の判例で捜していますが、説明いただいたものも参考にさせていただきます。 ちなみに、どこの国の話でしょうか・・・?
補足
>20枚以上の硬貨は貨幣でないという解釈かな。相手が了解すれば何枚でもいいけど。(日本) そのとおりです。高校の商業科『ビジネス基礎』という教科書の指導書に、「20枚以上の硬貨は貨幣でない」ということを説明する参考として 『1円玉16,000円で買物をした人が裁判で、営業妨害などの罪で、1年6ヶ月の懲役となった』 と載っていたのです。 ですので、おそらく、日本の事件だと思われます。 身近な法律に詳しい人に聞いても 「聞いた事はあるが詳細まではちょっと・・・。」 と言うことだったので質問しました。