- 締切済み
詐欺の定義
「お金がない。風俗で働くしかない。」と虚偽に近い話をしていた女性に対し(実際にお金が無いのは確かだが、風俗をしなければいけない訳ではない)、その女性に好意を持っていた男性が金銭を援助していました。これは詐欺でしょうか?以下の条件付です。 ・事の始まりは援交、その後愛人関係へ(男性は相思相愛で熱愛交際をしていると思い込んでいた様(妄想)ですが、女性は金銭をせびる為に誘惑した事実は無いとの申告) ・交際中は多少は女性から男性にも気はあった様です ・女性は当初は頑なに金銭援助を拒んでいた ・実際に振り込まれた金銭は既に消費されていて手元に無い ・女性は男性からの好意として金銭享受しており、援助があると感謝の気持ちは表していたが、勿論「お金が欲しい」といった事を発言もしていなければメールで言った事も一度も無い。そもそも(援交の結果得られる)必要以上のお金は欲しくなかったそうです。 ・彼女が虚偽に近い話をしていたのは、当初二人の関係が始まった際に、多少不幸そうに振舞った方が良いと考えていた為。しかし関係が始まって数ヵ月後、お金は必要ない、と強く言い渡し、金銭享受を拒んだところ、男性が逆上しストーカーへ変身(面会・交際の強要、名誉毀損、膨大なメールと着信等々)。 自分は双方と知り合いなのですが、男性に対しては女性と面識があることをふせています。女性から男性へ、行政書士に頼み内容証明郵便で警告を行ったのですが、男性が逆上し、詐欺で訴えると言っているのです。皆さん知恵を貸して下さい。自分としては、贈与に返済の義務はありませんし、なにしろ女性は金銭を要求したことが一度も無いので、到底詐欺には該当しないと思うのですが・・・。どうなんでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
「相手を騙して」「その騙した結果として」利益が得られれば詐欺 (の既遂). 「騙した結果」でない場合は, たとえ利益が得られたとしても詐欺未遂. 「直接金品を要求したかどうか」は関係ありません. これを前提に, 女性側にとって最悪のシナリオを考えるとこうなるかなぁ: 「お金がない. 風俗で働くしかない.」と言ったことは確定してるわけで, そうなると「これは『お金がほしい』ということを暗示している」と判断される可能性があります (これは「一般的にどう解釈されるか」という問題であり, 「女性がどう思って発言したか」はさしあたり無関係だと思う). でもって実際にお金を受け取っているんだから「詐欺罪」である, と. まあ, 「そんなことは思っていなかった」もしくは「お金はいらないと言っていた」として詐欺罪につき無罪を主張する, あるいは「でも, 『かわいそう』と思ったからお金をくれた (= そんなこと言わなくてもくれた) んじゃないの」と未遂であることを主張するかなぁ.
>「お金がない。風俗で働くしかない。」 女性が騙す、男性がそれを知らないと証明できれば詐欺になります。 言い方しだいですね、シチュエーションにもよります。なんともいえないです。そもそもこの程度の男女間の話は絶対にどこにも相手されない、日常茶飯事ですから。 要は「騙す」「分かってない」という二つの要素があれば詐欺罪になります。健全者が相手してほしいがために、「白血病だ、助けて」という人が捕まったって話は聞いたことがあります。
お礼
男性は、今までその女性を救おうと思って金を振り込み続けてきたが、不信感が募っていた為、そんなにお金がないのは本当なのか身辺調査を行うとかなんとかと女性に言っているようです。「相手にされない」、確かにそうですね。そのお返事を聞いて安心しました。
お礼
>>「直接金品を要求したかどうか」は関係ありません そうなんですか・・・ありがとうございます。 最近その女性の方に男性から連絡がいったみたいで、どうやら男性は「女性が集団で自分(その男性)を陥れて金を搾り取った」と被害妄想が進行しているようでした。まぁ、女性との関係が今ほどこじれていない時にはとりあえず女性の気をひきたいが為に金銭援助をしていたようで、結局女性からアプローチがないと知り、現在のような逆上の状態になっています。ありがとうございました。