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源泉所得税の納期の特例の仕訳のしかたを教えてください

経理初心者です。小さな会社の経理なのですが給与関係のことは まったくわからず苦戦しております。 どうぞご指南よろしくお願いいたします。 質問ですが役員の給与支払いの場合なのですが         役員報酬 ×××/現 金   ×××                 /預り金  ×××  でよいのでしょうか? 預り金の金額は月額表で調べました。 他に社会保険料はどのように考えればよいのでしょうか? 前年の経理の方の仕訳を見ても法定福利費は法人税の仕訳しかなく お恥ずかしい話なのですが、どこを見てみればいいのかも まったくわからない状態でおります。 預かった源泉税は特例の適用が受けられるので 半年に一回の支払いなのですが、前年度を見ると支払い時に      預り金 ×××/立替金 ××× となっておりました。 ここで立替金が出てくるのをどう解釈すればよいのでしょうか? 前任者が行方知れずで確認することができず、前年度の元帳を追って 仕訳している状態でおります。経理の常識的なこともわからないのですが 任されてしまい、また、前年度の申告も控えているため 不安な毎日を過ごしております。 どうぞご教示いただけますようよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kuruhan
  • ベストアンサー率73% (53/72)
回答No.2

役員報酬の支給時の仕訳 (設例)役員報酬50万円、健康保険・厚生年金に加入、介護保険に該当しない年齢、扶養なしとすると 役員報酬500,000円 /現金 418,320円          /預り金 56,220円(健保・厚生年金本人負担分)          /預り金 25,460円(源泉所得税)  立替金の正体  半年に一度源泉所得税を納める納期の特例を適用していない場合は、 よくあるのですが、年末調整の結果社員の方に年末調整還付金を支払った時に、立替金で処理しておき、源泉の納付の際に 納付する金額(預り金の源泉徴収分)と立替金を相殺するということはありえます。例えば源泉の預り分が5万円あって、年末調整で還付した金額が10万円あったら  (還付時)立替金10万円/現金10万円     (源泉納付時)預り金5万円/立替金5万円(このとき現金での納付はなし、残額5万円は次回源泉納付時にまた相殺)という感じです。  ただ納期の特例を適用ということなので、1月に納付するときに納付額が0というのはそんなにないかなと思われます。前年度帳簿の立替金と預り金の内訳、動きについてもう一度チェックされてはいかがでしょうか?                          

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

社会保険は、会社負担分と個人負担分があります。本人負担分は預り金に含めます。会社負担分は別途起票します。 借方 法定福利費 貸方 現金 みてみないと解りませんが立替金は、前の経理処理として本人負担分を会社が立て替えて支払っていたのを、預り金に振り替えたためではないかと思われます。