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毒入りドリンクを泥棒に飲ませたら罪になりますか?
ある推理小説にこのようなものがありました。 その家の主は、泥棒が入ってきたときのために、貴重品のそばに毒入りの強精剤をおいていた。 ある日泥棒が入って、金品を盗むと同時に強精剤も盗み、逃げる途中の道でドリンクを飲んで死亡した。 この場合、毒を用意していたことが罪に問われますか? 問われるとしたら何の罪でしょうか? 殺人予備罪ですか? よろしくお願いします。
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質問のポイントは行為性です。 刑法では、主観面より先に、客観面から検討し、まず殺人の実行行為としての定型性があるのかどうかという点について検討するのです。 実行行為とは、法益侵害の現実的危険性のある行為を言います。現実的危険性の有無は何を判断要素とするかです。行為は主観・客観の総合体ですから、いずれか一方にだけ偏して判断すべきではありません。行為当時、行為者の認識していた事情と一般人が予見し得た事情を判断基底として、法益侵害の現実的危険が切迫したと客観的に見られるかどうかで判断すべきです。 質問では、自分の家の中のある場所に、しかも、他人はおよそ足を踏み入れないと思われる貴重品のある場所に、毒入りの強精剤を「置いていた」だけなのです。 たまたま盗みに入った盗人が強精剤を盗むかどうか、盗んだとしてさらに自分で服用するのかどうか(他に売却するかもしれない)、それらは置いた時点では不確定な事柄です。行為者が認識していたのは、このような事情です。 行為者が毒入り強精剤を置いたことから始まって、盗人が服用した点に至るまでの因果の経路を、行為者が客観的に支配していたと一般人の見地からも評価できない限り、殺人罪の実行行為をしたとまでは言えないのです。 殺人罪はもちろんですが、さらに定型性の弱い殺人予備罪も肯定は困難です。 盗人が死亡した場合、過失致死罪の限度でしか処罰出来ません。
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- Elim03
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「神の視点から見て刑事犯に該当するかどうか?」ということと、「実際に立件、証明及び判決に持ち込むことが出来るか?」ということとでは、かなり違うと思います。 前者的に見れば、未必の故意も殺意も明白ですから、殺人罪でしょう。 ですが、後者的には、いったいどうやって立証したらいいのか? てとこだと思います。 それをわかった上での思考実験については、他の方々が論じておられますので、僕が申し上げるまでもないでしょう。
- keisicyo
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ありえない事例ですがあくまでわかりやすく… 「泥棒様どうぞお飲み下さい」書いて、泥棒が必ず飲むように、致死量の毒を含んだドリンクを置いておいた場合。 泥棒を殺す目的で置いているので殺人罪 ここに置いておけばもしかしたら泥棒が飲むかもしれない、もし飲んだら死ぬけどまぁいいや。と思い、とりあえず置いておいた場合 末必の故意による殺人罪 たまたま研究用に置いてあった毒入りドリンクを偶然入ってきた泥棒が飲んでしまい死んだ場合 泥棒が入る事までは予測できないので 無罪 (薬事法や劇毒物関連の法律・管理責任はあえて無視しています)
- haru-nii
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素人考えですが。 毒を用意した人が、「それは私が自殺するときのために用意したもので、たまたま泥棒が飲んで死んだだけ」と主張すれば、窃盗犯を殺すために用意したことを立証することは困難でしょう。 「泥棒が入ったときのために用意して置いた」と、言ったとしても、 1.貴重品のそばに強壮剤が置いてあったとしても、泥棒がそれを認知するとは限らない。 2.強壮剤を泥棒が持ち去り(またはその場で)飲むとは限らない。 3.飲んだとしても、致死量未満なら死に至ることはない。体に何らかの影響があるかもしれないし、無いかもしれない。 あくまで可能性に賭けたということになると思いますので、未必の故意になるのではないでしょうか?ただしこの立件は難しいようです。 貴重品(&毒物入り強壮剤)の保管場所がどこなのか、毒物が法律に指定されているものなのかにもよりますが、毒物の管理がなされていない、または毒物の取り扱い資格がないのに、手に入れて保持していたと言うことで、毒物劇物の管理に関する法律違反?になるのではないかと。
- o24hit
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こんにちは。 いわゆる、「未必の故意」と言うやつですね。 実害の発生を積極的に意図しないが、自分の行為により結果として実害が発生してもかまわないという行為者の心理状態で、刑事裁判上は、故意があるものとして裁かれます。 罪名は、殺人罪ですね。 (例) http://www.nurs.or.jp/~miyazaki/news/2003-10/2003-12-8nisinihon.htm