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体調壊し、休職中の場合、住民税はどうなるのでしょうか?

質問があります。現在神奈川県多摩区に住んでおります。 去年の11月から体調を壊し、自律神経の失調で、今まで休職をしております。 しかしながら、住民税がつきに2万円、厚生年金が3万円ほど引かれているので、結構生活的に苦しいです。 住民税の減額や、半額の免除などの制度ってないものでしょうか? 収入ゼロの人から、住民税がつき二万円というのは、非常にきついです。 厚生年金などはしょうがないのかなと思いますが。 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

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回答No.2

ご病気で休職中とのこと、お見舞い申し上げます。 さて、お尋ねの件ですが、「引かれている」ということは、ある程度の給与が休職中であっても支給されているということですね。 住民税について申し上げると、月々の給与の金額によって差し引く所得税とは異なり、前年の1月から12月の間の所得に対して、翌年の6月から翌々年の5月までの12か月(給与の場合)かけて源泉で徴収していくというのが住民税の仕組なのはご存知でしょうか? 従って、年の途中で退職しても、源泉徴収から普通徴収(納付書や口座振替による徴収)に代わるだけで、年税額は変わりません。 ただ、多くの市町村では、退職した場合等に、一定の金額以下の所得額であればある程度の減免をする制度があるはずです。(制度が整っていない市町村もあります。) しかし、休職とはいえ在職しているとなるとどうでしょうか? 減免はあまり期待しない方がよさそうです。 「ひどい!」と思われるでしょうが、先に説明しましたように「前年の所得に基づいて翌年に課税する」という原則から、課税した段階での状況変化への対応はあまり考慮されていないのです。 もちろん、現場では「所得税のように、所得が発生した時にはその時に徴収するべきで、翌年に徴収というのは現代のような変化の激しい時代にはそぐわない」という意見もあります。 ただ、現在見直しの機運にはないのでは? 市町村の課税自主権を守る観点からは、「所得税と一緒に徴収すればよい」という意見には賛成できないという意見も根強いのも一因です。 厚生年金保険料などの社会保険料は、住民税とは仕組みが異なります。 前月の給与に対応する保険料が翌月に徴収されますから、ある時点からは金額は減るはずです。 健康保険料は安くなっても、病院での負担額は同じですから、その意味では助かりますが、厚生年金保険料は将来の年金額が減る(微々たる影響ですが)という点が違いますが。 いずれにしても早い時期での休職からの復帰をお祈りします。

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  • otoutann
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回答No.1

住民税は前年度の所得に基づいて算出され、年額が確定 しています。それを月々の分割で支払っているだけなの で、減免は無理です。 ただ、事情を話せば待ってはくれますので、役所の税務 関係の部署に相談しましょう。

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