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賃貸駐車場における車輌損害時の責任の所在について

 つい先日までの大雪に加えて、先日の気温上昇および降雨の影響により、昨日の夜、屋根から落下してきた雪(といってもほぼ氷に近いもの)が落下し、車の屋根にいくつもへこみができました。詳細な状況は以下のとおりです。 1 私は賃貸アパートに住んでいますが、駐車場は隣接する大家(アパート所有者)の敷地にあり、氷は大家の家の屋根から落下した。 2 本日ディーラーに相談したところ完全に直すには車の屋根そのものを交換する必要があり、軽く見積もっても30万くらいの費用が必要。 3 大家は責任を感じてくれており、補償の意思はある。  こういった場合、法律上の見地から一般的には大家にはどの程度の責任が発生するものなのでしょうか?   ちなみに現在私の考えている手段は、 1 私が加入する自動車保険の車輌保険を摘要する。この場合の費用は全額保険摘要が可能(保険代理店に連絡し、修理費について支払い可能との回答をもらっています) 2 現在は1度の保険使用では等級が下がらないが、もし次に何らかの原因で車輌修理する場合には保険免責金額が10万円でかつ保険等級が変更となる。 3 大家に対しては何も補償を要求しないのもいかがなものかと思うので、上記の10万円は補償してもらう。  ということを考えており、一応大家に対してもこの旨を口頭で話し、了解はもらっています。  本当は保険を利用せずに、全額請求しようかとも思いましたが、あまりにも高額になりそうだし、また、今年は報道にもあるように例年に無い大雪で、かつ昨日の気温上昇および降雨はこの季節にはかなり稀な天気であることを考慮して、全責任を大家に対して追求するのもどうかと思い、このような手段を考えました。  どうか皆様のご意見をいただければと思い投稿しました。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

一般的に自然災害に対する賠償義務はありません。 その上で、今回人災に該当するケースなのか 自然災害なのかを吟味したうえでのことになります。 あなたご自身どう思われますか? ただ大家さんは、非常に思いやりある方のように感じます。例年にない今年の天候をかんがえれば、賠償する過失にあたるかどうかは非常に疑問には感じます。 私が大家なら、賠償義務はないと突っぱねますね。 車両保険で全額保障されるなら、それで充分のはずです。 保険会社は大家に過失があると踏むなら求償するはずです。 おそらく、保険会社は自然災害として車両保険で補償しても賠償請求しないと思います。 あなたが10万うんぬんは大家との話合いでしょうが、保険会社が求償しない無過失責任を賠償しろと要求するのはいかがなものかと解釈します。 保険会社の意向も聞き、保険屋の対応いかんで10万請求も無効の可能性も多いにありえますね。

demio-dy5r
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 昨日の夜に大家さんに電話し、もう一度保険会社と詳しい状況を説明しながら話し合うことを伝え、とりあえずこれまで大家さんと話をした内容についてはリセットしたい意向を伝えました。 本日以降、保険会社、大家さんと十分協議した上で、あいまいな決着でなく、明確な解決方法を目指して進めたいと思います。

demio-dy5r
質問者

補足

一応の方針を決定しました。 保険会社の方とも相談し、やはり保険会社を通して行う正規の(?)手続きで進めようと思います。 聞いたところやはりケース如何にもよるが、大家さんに過失なりがあると判断した場合は保険会社から大家さんに請求を行うとのこと。だから10万うんぬんは白紙にしようと思います。 大きな金額になりそうなので、こういうのはプロにお任せしようと思います。 いろいろ教えていただきありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
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回答No.1

車両保険を使用した場合は求償権が保険会社に移転するだけですので、法的に大家に賠償義務があるのでしたら、保険会社から大家に請求が行きます。 そうなると実際に免責が発生していない状況で支払いした10万円が既払い賠償金となり大家は保険会社に10万を差し引いた額で支払いすることになり、ご質問者は10万を保険会社に返還しなければいけないという事態が予想されます。 保険会社とよく相談して保険使用なり大家からの賠償なり考えましょう。 大家なら賠償の類の保険に加入してないのでしょうか?

demio-dy5r
質問者

お礼

ありがとうございます。 うーん。なるほど。大家用にそういう保険ってあるんですか・・知りませんでした。そういった点も含めてもう一度全体的に検討してみたいと思います。